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報道発表資料 住吉区役所における住民登録にかかる届出の事務処理誤りについて

2025年11月20日

ページ番号:664954

問合せ先:住吉区役所 住民情報課(住民登録)(06-6694-9960)

令和7年11月20日 14時発表

 大阪市住吉区役所住民情報課(住民登録)において、住民登録にかかる届出の事務処理誤りが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に取り組んでまいります。

1 概要と事実経過

 住民基本台帳システム(以下「システム」という。)への振り仮名の入力誤りについて、他区で発生した事務処理誤り(令和7年10月9日報道発表済み)の事案を受け、令和7年10月8日(水曜日)から10月27日(月曜日)にかけて、当区において提出された「氏の振り仮名の届」及び「名の振り仮名の届」の処理について全件調査を行いました。

 調査の結果、10月27日(月曜日)に、ある区民の方(以下「A氏」という。)から届出のあった8月25日付けの「氏の振り仮名の届」の処理において、名を誤ってシステムに入力していたことが判明しました。

 その結果、年金事務所において、A氏の口座情報と住民基本台帳の情報が異なったため、1015日(水曜日)に支払われる予定だった年金が、11月中に振り込まれることになりました。

2 影響額

令和7年10月支給分(令和7年8・9月分)

3 判明後の対応

 令和7年11月10日(月曜日)に、A氏に経過を説明しお詫びするとともに、令和7年10月支給分の年金の振り込み時期について年金事務所に確認した結果を説明し、ご理解をいただきました。

4 発生原因

 「氏の振り仮名の届」が提出された場合、住民基本台帳を変更する必要がある際は、住民情報課職員が申請内容を確認し、氏については申請内容どおりに振り仮名の入力を行い、名については「検索用振り仮名」(注)のとおり入力を行うこととしています。

 しかしながら本件においては、この手順の中で職員が名を「検索用振り仮名」(注)のとおり入力すべきところ、誤った振り仮名を入力しており、チェックを行った職員も入力誤りを見落としていたことが原因です。

(注)戸籍への氏名の振り仮名が記載される前(令和7526日施行)からシステム内に便宜上内部で保有していた振り仮名

5 再発防止策

 今回の事案を受けて、振り仮名入力の確認箇所のチェックリストを作成することにより、システム入力画面でのダブルチェックを徹底することとし、システム入力の誤りがないよう確認作業体制の見直しを行います。

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