報道発表資料 住吉区役所における法定調書作成事務の誤りについて
2026年1月30日
ページ番号:672103
問合せ先:住吉区役所総務課(06-6694-9591)
令和8年1月30日 14時発表
大阪市住吉区役所において、法定調書(源泉徴収票、支払調書)の「支払金額」欄について、記載内容に誤りがあることが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしましたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 経過・概要
他所属における令和7年国勢調査業務にかかる源泉徴収票作成事務の誤り(令和8年1月28日報道発表済み)の共有を受け、令和8年1月23日(金曜日)から1月26日(月曜日)にかけて、令和7年国勢調査業務にかかる源泉徴収票作成事務の誤りがないか調査したところ、当区において601件の作成誤りが判明しました。
あわせて、他業務における法定調書(源泉徴収票、支払調書)作成事務に関しても、同様の事案がないか1月26日(月曜日)から1月28日(水曜日)にかけて過去5年間に遡り調査したところ、令和3年分から令和7年分までの法定調書について、複数の課で21件の作成誤りが判明しました。
なお、いずれも支払った金額に誤りはありません。2 法定調書作成事務誤りの内容及び件数
- 源泉徴収票の支払金額の記載に誤りがあったもの:620件(令和3年分 1件、令和4年分 2件、令和5年分 1件、令和6年分 1件、令和7年分 615件)
- 支払調書の支払金額の記載に誤りがあったもの:2件(令和3年分 1件、令和5年分 1件)
3 判明後の対応
今後速やかに、誤って法定調書を作成した方々に対して、お詫びの文書を送付するとともに、正しい法定調書を作成し送付します。
4 原因
法定調書を作成する総務事務システムの「支払金額」欄にデータを入力する際に、担当者の認識誤りにより、源泉徴収票では費用弁償を含めない金額で入力すべきところ費用弁償を含めた金額で入力し、支払調書では費用弁償を含めた金額で入力すべきところ費用弁償を含めない金額で入力してしまったこと、加えて、複数人による入力内容の二重チェックが不十分であったことが原因です。
5 再発防止策
今後は、組織として法定調書作成事務マニュアルを作成し、事務処理を行う際にはマニュアルや入力内容を十分に確認するとともに、複数人による入力内容の二重チェックを徹底することで、再発防止に努めます。






