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報道発表資料 大正区役所窓口サービス課(保険年金)における国民健康保険料の減免にかかる決定誤りに関する調査結果について

2023年11月7日

ページ番号:611306

問合せ先:大正区役所窓口サービス課(保険年金)(06-4394-9945)

令和5年11月7日 14時発表

 大阪市大正区役所窓口サービス課(保険年金)において、国民健康保険料の減免にかかる決定を誤っていたことが判明(令和5年10月6日報道発表済み)したことを受け、同様の事案がないか調査を行ったところ、新たに20名の方に国民健康保険料の減免にかかる決定誤りが判明しました。

 今回の国民健康保険料の減免にかかる決定事務処理誤りにつきまして、深く反省するとともに、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申し上げ、引き続き再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実確認

 令和5年10月2日(月曜日)、令和5年3月に決定した国民健康保険料の減免において、本来、営業不振のため見込み所得が大幅に減少したことによる減免(以下、「営業不振減免」という。)を適用すべきところ、新型コロナウイルス感染症の影響による減免(以下、「コロナ減免」という。)として決定していたことが判明しました。

 令和5年10月3日(火曜日)以降、他にも同様の決定誤りがないか「コロナ減免」が適用される令和2年度から令和4年度までの減免決定状況の調査を行ったところ、令和5年10月30日(月曜日)、令和4年度分において新たに20件の決定誤りが判明しました。

2 影響件数及び金額(還付額)

 令和4年度国民健康保険料 20件 計7,681,326

3 原因

 令和4年度に仮受付し所得確定するまで審査を保留していた「営業不振減免」に関しては、令和4年分所得の確定後、申請に必要な添付書類である「令和4年分確定申告書の写し」が提出され、前年分所得と比較し、所得が大幅に減少していれば、「営業不振減免」を適用します。

 また、すでに「コロナ減免」の申請による保険料の減免をしている場合は、「営業不振減免」と「コロナ減免」の減免額を比較し、より減免額が多いほうを適用することになります。

 今回、新たに20件の決定誤りが判明したことから、当時の担当者に再度確認したところ、一部の申請書は比較作業等が行えていなかったことがわかりました。

 また、減免の決定にかかる事務処理を行うため、申請書の引継ぎを受けた別の担当職員も、比較作業が行われたものと思い込み、誤って「営業不振減免」を不承認として処理しました。

 申請書を引き継ぐ際、十分に確認をしなかったことが原因です。

4 判明後の対応

 国民健康保険料の減免にかかる決定に誤りが確認された20名には、速やかに謝罪を行うとともに、直ちに国民健康保険等システムへ正しい減免入力を行い、保険料を算定し直し「大阪市国民健康保険料変更決定通知書」を交付します。

 また、保険料還付申請書を提出していただき、還付処理を行います。

5 再発防止について

 今回の事態を厳粛に受け止め、制度内容や事務処理手順等について担当職員全員に認識の共有を徹底するとともに、判断に必要な根拠資料を丁寧に調製し、複数人によるチェックができる体制をとることにより、再発防止に努めてまいります。

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