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報道発表資料 大阪弁護士会と空家等対策の推進に関する連携協定を締結しました

2025年12月22日

ページ番号:666624

問合せ先:大阪市空家等対策協議会事務局(計画調整局建築指導部建築企画課(06-6208-8755)、東住吉区役所総務課(06-4399-9724)、市民局区政支援室区業務改革担当(06-6208-7625)、都市整備局企画部住宅政策課住宅政策グループ(06-6208-9216))

令和7年12月22日 14時発表

 大阪市は、本市における空家等対策にかかる諸課題の解決に向けて、大阪弁護士会と連携協定を締結しました。

 本協定により、本市と大阪弁護士会が相互に連携及び協力し、空家等対策の実施にあたり直面する法的課題について、市職員が空き家問題に精通する弁護士に相談しやすい専門の法律相談の仕組み(空家サポート弁護士制度)を構築し、課題の迅速な解決を進めることで、空家等対策を推進し、安全・安心なまちづくり並びに地域の活性化及び魅力向上を図ってまいります。

1 名称

大阪市と大阪弁護士会との連携による空家等対策の推進に関する協定書

(空家サポート弁護士制度)

2 協定締結日

令和7年12月22日(月曜日)

3 協定締結者

  • 大阪市 代表者 大阪市長 横山 英幸
  • 大阪弁護士会 会長 森本 宏

4 協定書に定められた連携内容

  • 大阪弁護士会は、本市各区から要請がある場合、特定空家等及び管理不全空家等の所有者等へ助言・指導等の対応を行う際に弊害となる法的課題を解決するための法律相談を担当する弁護士を選任する。
  • 大阪弁護士会が選任する弁護士は、大阪弁護士会の「空家対策・財産管理制度等に関するプロジェクトチーム」に所属する弁護士から選任する。
  • 法律相談実施に関する手続きの形式及び単価を予め定めることで、速やかに法律相談を実施し空家等対策における法的課題の迅速な解決を図る。

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