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報道発表資料 淡路・三国東土地区画整理事務所における損失補償金にかかる算出誤りについて

2023年7月19日

ページ番号:602774

問合せ先:都市整備局淡路・三国東土地区画整理事務所(06-6399-1392)

令和5年7月19日 14時発表

 大阪市淡路・三国東土地区画整理事務所において、区画整理事業に伴い支払った損失補償金について、消費税及び地方消費税相当額(以下、「消費税等相当額」という。)の計上が漏れていたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の方に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過

 区画整理事業の施行に伴い、移転先の土地を使用できないことにより被った損失を補償するため、当該事業地区内のある建物所有者(以下、「A氏」という。)に対して、令和3年度から毎年度、損失補償契約を締結し、損失補償金を支払っています。

 令和5年4月、淡路・三国東土地区画整理事務所の担当職員が、A氏に対する令和5年度の損失補償契約を行うため損失補償金を算出していた際に、消費税等相当額を計上しなければならないところ、計上が漏れていることに気付きました。

 改めて令和3年度、令和4年度の損失補償金を確認したところ、消費税等相当額を計上せずにA氏と契約しており、消費税等相当額の支払いができていないことが判明しました。

 なお、事務所内で契約している他の損失補償金については、同様の事案がないことを確認しています。

2 影響額

損失補償金のうち計上が漏れていた消費税等相当額

金額合計 367,920円

(内訳)

令和3年度 183,960円

令和4年度 183,960円

3 判明後の対応

 本事案の損失補償契約について、法的課題を整理するため法律相談を実施し、新たに消費税等相当額を支払うことについて問題ないことを令和5年6月19日(月曜日)に確認しました。

 7月18日(火曜日)、A氏に状況を説明のうえ謝罪し、理解を得ました。

 支払いができていなかった消費税等相当額については、準備が整い次第、本市からA氏に支払う予定です。

4 原因

 損失補償の対象については、消費税等相当額を計上しなければならないものと、そうではないものがありますが、本事案の損失補償金算出に使用した算出調書は、消費税等相当額を計上しているかどうかが判別しにくい様式となっていたことから、損失補償金の決定時に消費税等相当額を計上していないことに気付かなかったことが原因です。

5 再発防止策

 損失補償金算出調書について、消費税等相当額の計上の要否及び計上額が容易に確認できる様式に見直すとともに、複数人による確認を徹底することで、再発防止に取り組んでまいります。

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