報道発表資料 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく変更認定申請に係る申請手数料の徴収誤りについて
2025年5月1日
ページ番号:652631

問合せ先:都市整備局企画部安心居住課(06-6208-9604)

令和7年5月1日 14時発表
大阪市都市整備局において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく変更認定申請に際し、申請手数料を誤った金額で徴収していたことが判明しました。
このような事案が発生したことにつきまして、関係者の方に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と経過
令和7年4月28日(月曜日)に担当者が、令和7年4月25日(金曜日)に受け付けた長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく変更認定申請の内容を精査した際、本来、変更認定申請に関するただし書きを適用した手数料(2,200円)とするところ、誤って建築計画の変更に係る手数料(1,900円)を徴収していたことが判明しました。
2 判明後の対応
令和7年4月28日(月曜日)に申請者へ連絡し、事情を説明のうえ、謝罪するとともに追加徴収することについてご了承いただきました。なお、追加徴収については、現在、手続きに向けた準備を進めています。
また、過去5年における今回の変更認定申請と同内容の申請について確認したところ、令和6年度にも同様の徴収誤りが5件あったことが判明しましたので、順次、当該申請者へ連絡し、追加徴収の手続きに向けた準備を進めています。
3 影響額
1,800円(計6件 1件あたり300円)
4 原因
手数料については、事務処理マニュアルを定め、複数人でチェックを行っておりましたが、当該マニュアルの一部について理解が不十分であったことから事務処理誤りが発生しました。
5 再発防止策
当該事案を踏まえ、受付時のチェックシートを見直すとともに、担当内において事務処理マニュアルの再確認を行い、複数人によるチェックを徹底することにより再発防止に努めてまいります。
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