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報道発表資料 大阪市営飛鳥住宅2号館(1期工事住戸)の住宅使用料(家賃)の決定誤りについて

2025年11月28日

ページ番号:663559

問合せ先:都市整備局住宅部管理課(06-6208-9257)

令和7年11月28日 14時発表

 大阪市都市整備局において、市営飛鳥住宅2号館(1期工事住戸)の住宅使用料(以下「家賃」という。)を誤った金額で決定し、徴収していたことが判明しました。

 このような事態を発生させたことにつきまして、入居者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 事案の概要

 収入等に基づく区分家賃の算定においては、パイプスペース及びメーターボックス(以下「PSMB」という。)の面積を住戸専用面積に含めずに計算することとしています。

 令和71017日(金曜日)、当局住宅部管理課の職員が市営住宅の建替事業に伴い移転先住戸である飛鳥住宅2号館の家賃を確認したところ、1期工事(平成28年度管理開始)で完成した住戸の家賃算定において、住戸専用面積にPSMBの面積が含まれており、家賃を誤った金額で決定し、徴収していたことが判明しました。

 なお、本件事案を受け、他の市営住宅の家賃すべての確認を行いましたが、同様の誤りはありませんでした。

2 影響額等

 家賃を過大に決定・徴収していたもの 15件 857,900円(対象期間:平成288月分~令和710月分)

3 判明後の対応

 影響額が確定した後、令和7年11月20日(木曜日)以降、対象となる入居者等に、家賃決定誤りについて謝罪するとともに、過大徴収分の還付について説明し、ご理解をいただきました。引き続き、還付手続き等を速やかに進めてまいります。

4 発生原因

 市営住宅は竣工後、各住戸の住戸専用面積等の情報をもとに当該年度の家賃決定を行っていますが、平成28年度の当該住宅の家賃決定手続きを行う際、当時の担当者がPS・MBの面積を住戸専用面積に含めて家賃算定を行っており、複数人で確認は行っていたものの、誤りに気付くことができませんでした。

5 再発防止策

 今回判明した家賃決定誤りにより、過大徴収が生じたことを厳粛に受け止め、今後の家賃決定手続きにおいては、チェックリストを作成し、複数人での確認作業を徹底することにより、再発防止に取り組んでまいります。

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