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報道発表資料 鶴見区役所保健福祉課(子育て支援担当)における児童手当の誤支給について

2023年6月12日

ページ番号:601842

問合せ先:鶴見区役所保健福祉課(子育て支援担当)(06-6915-9165)

令和5年6月12日14時発表

 大阪市鶴見区役所保健福祉課(子育て支援担当)において、児童手当受給者が大阪市外に転出していたにもかかわらず、児童手当受給資格消滅手続きの事務を失念し、誤支給が発生していたことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけし、また市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に取り組んでまいります。

1.転出時の児童手当受給資格消滅手続きの概要

 児童手当受給者が大阪市外に転出する際、区役所の窓口サービス課で「転出届」を提出するほか、区役所児童手当担当の窓口に「児童手当・特例給付 減額改定・受給事由消滅届」(以下、「消滅届」という。)の提出が必要となります。

 なお、「消滅届」の提出がない場合においては、住民基本台帳にかかる「福祉異動確認リスト」を出力し、公簿等によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権にて児童手当受給要件消滅にかかる事務処理を行います。

 また、児童手当の支給時期は原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。(例:6月の支給日に2月から5月分の手当を支給します。)

2.概要と経過

 鶴見区役所から区内の児童手当受給者あてに送付した「児童手当制度周知のお知らせ」2名分が、令和5年6月6日(火曜日)に返戻されたため、令和5年6月7日(水曜日)に状況を確認したところ、令和5年4月に市外に転出しているにもかかわらず、当該受給者からの「消滅届」の提出がなかったため、6月の支給日である令和5年6月5日(月曜日)に、本来支給すべきではない5月分の児童手当を支給していることが判明しました。

 また、本確認作業の過程において、返戻のあった2名以外にも4名の方に対して同様の事象が発生していることが判明しました。

3.返還納付を求める金額等

 対象者:6名

 総額:110,000円(1名あたり、最高30,000円、最低5,000円)

 期間:令和5年5月分(1か月)

4.原因

 児童手当にかかる未手続を把握するために、毎月月初に住民基本台帳にかかる「福祉異動確認リスト」等で前月分の異動の実態を確認のうえ、児童手当受給資格消滅手続き事務を行うこととしていますが、担当者が失念していたことが原因です。

 また、組織として事務処理の進捗管理ができておりませんでした。

5.判明後の対応

 令和5年6月9日(金曜日)に、6名のみなさまにお電話でお詫び申しあげ、誤支給した児童手当について返還いただくことをご了承いただいたところです。

6.再発防止について

 今後、「福祉異動確認リスト」の確認を定期的に、複数体制で行うことでチェック体制の強化を行い、再発の防止に努めてまいります。

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