報道発表資料 鶴見区役所における児童扶養手当の事務処理誤りについて
2024年6月10日
ページ番号:628484

問合せ先:鶴見区役所保健福祉課(子育て支援)(06-6915-9152)

令和6年6月10日 14時発表
大阪市鶴見区役所保健福祉課(子育て支援)において、児童扶養手当の現況届確認にかかる事務処理に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことについて、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事案の経過
児童扶養手当(以下「手当」という。)は、ひとり親世帯などに支給され、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族等)の所得によって手当の額が決まります。ただし、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等(以下「公的年金」という。)を受給している方は、公的年金の受給内容及び所得額に応じて手当が、一部支給や全部支給停止となる場合があります。そのため、年に一度、現況届を提出いただき、受給資格の確認等を行っています。
令和6年6月3日(月曜日)に、公的年金額改定の事務処理を行っていたところ、令和5年度の現況届について、総合福祉システム(以下「システム」という。)への入力処理漏れが一部あることに気付き、担当者が現況届とシステムに入力された内容の確認を行ったところ、2名の方(以下「A氏」及び「B氏」という。)の手当額について、誤って決定し過払いが発生していることが判明しました。
A氏については、令和5年度の現況届が提出された際に、障害年金を受給しているとの申し出及び年金受給証明書類の提出がありましたが、年金収入に関する情報をシステムに入力していなかったために所得額が反映されず、誤った手当額を決定し、支給していました。
B氏については、令和5年度の現況届が提出された際に、養育費を受け取っているとの申告があり、養育費の金額を240,000円と入力すべきところ、誤って24,000円と入力していたため、誤った手当額を決定し、支給していました。

2 影響額
A氏 令和5年11月分から令和6年4月分まで 139,870円
B氏 令和5年11月分から令和6年4月分まで 24,550円

3 判明後の対応
令和6年6月4日(火曜日)、A氏及びB氏へお電話にて事務処理誤りについて謝罪するとともに返還金が生じる旨の説明を行い、過払いとなった手当額を返還していただくことについて了承が得られました。
今後、返還に向けて適切な対応を行ってまいります。
なお、今回の事態を受けて、同様の事案がないかを現在調査中です。

4 原因
現況届を審査する際に届出書類の内容を十分確認しなかったこと、また複数人による確認が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、入力誤り等を防ぐため、申請書に各入力項目のチェック欄を設けるとともに、複数人でのチェック体制を徹底するため、入力者及び確認者を記載し証跡を残す仕組みに改めることにより、再発防止に努めてまいります。
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