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報道発表資料 鶴見区役所における国民健康保険料還付金の未払いについて

2024年6月5日

ページ番号:628508

問合せ先:鶴見区役所 窓口サービス課(保険年金)(06-6915-9945)

令和6年6月5日 14時発表

 鶴見区役所窓口サービス課(保険年金)において、令和5年度に請求され口座振替不能となった国民健康保険料還付金について、その後の支払事務ができていなかったことが判明しました。
 このような事態を発生させ、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 事案の経過

 令和6411日(木曜日)、当区窓口サービス課(保険年金)担当者が令和5年度国民健康保険料決算事務における還付金の金額に相違があったため調査したところ、当区内の被保険者(以下「A氏」という。)に支払うべき国民健康保険料還付金(以下「還付金」という。)が口座番号相違により口座振替不能となって以降、支払いに向けた事務処理ができていないことが判明しました。
 還付金が口座振替不能となった場合、国民健康保険を管理している大阪市国民健康保険等システム(以下「国保システム」という。)で「口座振替不可能登録」を入力したうえで、「還付金請求書兼口座振替申出書」(以下「還付請求書」という。)を再提出いただき、再度の支払事務を進めていくこととなりますが、「口座振替不可能登録」の入力ができなかったため、国保システムを所管する福祉局保険年金課に報告のうえ、支払いに向けて調整を進めていたところ、改めて当区役所にて行った調査において、「A氏からの還付請求書を令和5年6月2日(金曜日)に郵便で受け付け、令和5年9月22日(金曜日)に口座振替予定で支払い事務を行っており、還付請求書の受付から大幅に遅延していたこと」、また、「令和5年11月と令和6年3月の決算見込調査の際に、口座振替不能となった還付金が未処理であることが判明していたが、その後も必要な事務処理を行っていなかったこと」が判明しました。
 さらに、同様の事案がないか調査を進めたところ、他にも口座振替不能となった2名の被保険者(以下「B氏」「C氏」という。)の還付金についても再度の支払いに向けた事務処理を行っていなかったことが、令和6年5月27日(月曜日)に判明しました。
(A氏)
 令和5年6月2日(金曜日)に還付請求書を受付。9月22日(金曜日)に口座振替不能となった後、国保システムに「口座振替不可能登録」の入力ができておらず、以降、必要な処理を行っていませんでした。
(B氏)
 令和5年4月14日(金曜日)に還付請求書を受付。7月14日(金曜日)に口座振替不能となった後、令和6年3月8日(金曜日)に国保システムに「口座振替不可能登録」の入力を行いましたが、以降、口座振替不能の解消に向けた必要な処理を行っていませんでした。
(C氏)
 令和5年6月26日(月曜日)に還付請求書を受付。9月22日(金曜日)に口座振替不能となった後、令和6年3月8日(金曜日)に国保システムに「口座振替不可能登録」の入力を行いましたが、以降、口座振替不能の解消に向けた必要な処理を行っていませんでした。

2 影響額

 3名分の国民健康保険料還付金 合計10,999
 A氏:令和3年6月期分 8,233円
 B氏:令和5年1月期分 6円
 C氏:令和5年2月期分 2,760円

3 判明後の対応

 A氏、B氏、C氏それぞれに、5月28日(火曜日)から6月4日(火曜日)までの間に、経緯の説明とお詫びを申し上げ、再度還付請求書を提出いただくことについて了承いただきました。
 還付金については、還付請求書を受理後速やかに支払います。

4 原因

 当区担当者が口座振替不能となった還付金の処理に必要な事務処理を後回しにしてしまい、その後失念してしまっていたこと、組織的な進捗管理もできていなかったことが原因です。

5 再発防止策

 今回の事態を厳粛に受け止め、国保システムで作成される「過誤納金発生(還付未済)一覧表」を活用するとともに、進捗管理表を作成し、管理職を含む複数人での進捗管理を行うことで、再発防止に努めてまいります。

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