報道発表資料 鶴見区役所における介護保険負担限度額の決定誤りについて
2024年7月2日
ページ番号:630361

問合せ先:鶴見区役所保健福祉課(高齢者支援)(06-6915-9853)

令和6年7月2日 14時発表
大阪市鶴見区役所保健福祉課(高齢者支援)において、介護保険における負担限度額の決定に誤りがあったことが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と経過
大阪市では、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)に入院または入所した場合や短期入所サービス(ショートステイ)を利用した場合、食費・居住費(滞在費・宿泊費)については利用者負担が発生しますが、市民税非課税世帯の方についてはサービス利用が困難とならないように収入や資産条件等に応じて1日あたりの負担限度額を設定し、施設に対しては負担上限額までを支払い、超えた額は利用者に代わって大阪市が施設に直接支払うことにより負担を軽減しています。
令和6年6月26日(水曜日)、介護保険施設(以下「施設」という。)を利用されている方(以下「A氏」という。)のご家族が、令和6年度の介護保険負担限度額認定の更新申請(以下「更新申請」という。)のため、窓口に来庁されました。
更新申請においては、当課担当職員が、窓口において介護保険システム(以下「システム」という。)で、利用者負担段階の判定に必要となる収入や資産条件、前年度以前の介護保険負担限度額認定の利用者負担段階について確認を行い、申請書類に不備がないか点検しています。
A氏の更新申請受付時に上記の確認を行っていたところ、前年度以前の介護保険負担限度額認定の利用者負担段階について令和5年度の利用者負担段階が他年度と異なっていたため、令和5年度の更新申請書類とシステムを照合したところ、システムには令和5年度の利用者負担段階を誤って入力していたことが判明し、その結果、食費代の負担限度額について、本来であれば1,360円となるところを390円と決定していました。

2 影響額
影響額 296,820円
(内訳)
令和5年8月分から令和6年5月分まで(負担限度額の差額970円×利用日数306日)

3 判明後の対応
直ちにその場において、当課担当職員及び担当課長代理がA氏のご家族へ令和5年度の利用者負担段階を誤って決定していたことについて謝罪し、A氏が入所している施設に対する令和5年8月分から令和6年5月分までの食費代の差額分の支払いが発生することを説明し、ご了承をいただきました。また、同日に令和5年度の正しい介護保険負担限度額認定証を窓口において発行しました。
令和6年6月28日(金曜日)にA氏が入所している施設へ連絡し、お電話にて経過説明と謝罪を行い、施設から保険者(本市)への請求変更手続き及び施設からA氏へ食費代の差額を請求いただく必要がある旨を説明し、ご了承をいただきました。
なお、今回の事態を受けて、同様の事案がないか調査し、問題がないことを確認しました。

4 原因
令和5年度の介護保険負担限度額認定の更新処理の過程において、収入や資産条件に基づいた負担段階の判定は正しく行っていたものの、当課担当職員がシステムへの入力の際に誤った利用者負担段階を入力し、また、そのチェック作業においても、入力誤りを見つけることができていなかったことが原因です。

5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、入力誤り等を防ぐための複数人でのチェック体制を徹底するため、これまではチェックした際に日付のみを記載していましたが、今後は確認者を記載し証跡を残す仕組みに改めることにより、再発防止に努めてまいります。
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