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報道発表資料 鶴見区役所における児童扶養手当の事務遅滞及び処理誤りによる過払いについて

2024年8月28日

ページ番号:634158

問合せ先:鶴見区役所保健福祉課(子育て支援)(06-6915-9152)

令和6年8月28日 14時発表

 大阪市鶴見区役所保健福祉課(子育て支援)において、児童扶養手当の事務遅滞及び処理誤りによる過払いがあったことが判明しました。

 このような事態を発生させ、関係者の皆様にご迷惑をおかけし、市民の皆様の信頼を損ねることとなったことについて、深くお詫び申しあげますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 経過・概要

 児童扶養手当(以下「手当」という。)は、ひとり親世帯などに支給され、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹などの親族等)の所得によって手当額が決まります。ただし、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの公的年金等(以下「公的年金」という。)を受給している方は、公的年金の受給内容及び金額に応じて手当の一部支給停止や全部支給停止となる場合があります。また、年に一度、現況届を受け付け、受給資格の確認等を行い、その年度の11月分以降の手当を支給しています。

 令和6年8月21日(水曜日)に、児童扶養手当返還金にかかる消滅時効等状況の資料を作成するにあたり、関係資料を確認していたところ、簿冊に編綴していない書類を発見しました。発見当日は事務担当者が不在であったため書類の整理のみ行い、翌22日(木曜日)に当該書類について点検したところ、処理経過が不明な3名(以下「A氏」「B氏」「C氏」という。)の書類(申請書のない年金証書の写し(2枚)及び児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(1枚))があったため、手当の支給状況を総合福祉システムで確認したところ、A氏、B氏、C氏の手当について、未処理又は処理誤りにより過払いとなっていることが判明しました。

 A氏については、令和5年9月28日(木曜日)に窓口に来庁され、令和5年9月14日付けで令和5年5月から子の遺族年金の受給開始が決定した旨の申し出がありました。事務担当者が不在だったため、窓口担当者が年金証書の写しのみを受領しました。後日、事務担当者が公的年金給付等受給状況届の提出をA氏に求めて支給額変更の処理をすべきところ、当該事務がなされず年金額が反映されないまま過大に支給していました。

 B氏については、令和5年8月7日(月曜日)に配偶者の死亡により児童扶養手当認定請求書を窓口において受け付けました。その際、B氏から遺族年金の手続きはこれからであるものの、受給の可否や手続きにどの程度の時間を要するかがわからないため、先に手当の支給をお願いしたい旨の申し出がありました。遺族年金受給の際は年金証書の写しを提出するよう依頼するとともに先に支給している手当がある場合は、返還となる旨を説明したうえで、令和5年8月9日付け支給を決定しました。

 その後、令和5年9月29日(金曜日)にB氏が来庁され、令和5年9月14日付けで令和5年8月からの遺族年金受給開始決定があったと申し出があり、年金証書の写しを窓口において受領しました。後日、事務担当者が公的年金給付等受給状況届の提出をB氏に求めて支給額変更の処理をすべきでしたが、当該事務がなされず、本来は全額停止になるところ支給が継続されていました。

 C氏については、令和6年1月23日(火曜日)に手当の現況届の提出とあわせて児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及び一部支給停止適用除外事由にかかる証明書類(以下「届出書等」という。)の提出がありましたが、届出書等について届出期限を過ぎてからの提出であることから、令和5年11月分と12月分の手当については、手当の一部を減額しなければならないところ、総合福祉システムへ減額期間の入力が漏れていたことにより、令和5年11月分と12月分の手当について、過大に支給していました。

2 影響額

 A氏 令和5年5月分から令和6年6月分まで 386,520円

 B氏 令和5年9月分から令和6年6月分まで 128,100円

 C氏 令和5年11月分から12月分まで 43,060円

3 判明後の対応

 A氏及びB氏については、令和6年8月22日(木曜日)、経過の説明と不適切な事務処理について謝罪するとともに、返還金が生じることについて説明し、過払いとなった額を返還していただくことについて了承が得られました。

 C氏については、令和6年8月27日(火曜日)、経過の説明と不適切な事務処理について謝罪するとともに、返還金が生じることについて説明し、過払いとなった額を返還していただくことについて了承が得られました。

 今後返還に向けて丁寧な対応を行ってまいります。

4 原因

 未処理の書類を速やかに処理せず、保管方法も適切でなかったこと、また、上司による進捗状況の確認が不十分であったこと及び複数人での確認が不十分であったことが原因です。

5 再発防止策

 過去の不適切事務事案を踏まえ、既に今年度に入ってから窓口で受け付けたすべての書類について、受付者が日付、氏名、書類の種類等を受付簿に記載し、担当者による進捗管理はもちろんのこと、複数人による確認及び上司による処理及び文書の状況確認など、チェック体制を徹底しています。引き続き再発防止に努めてまいります。

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