ページの先頭です

報道発表資料 鶴見区役所における保育施設入所児童にかかる副食費の算定誤りについて

2025年3月27日

ページ番号:650377

問合せ先:鶴見区役所 保健福祉課(子育て支援担当)(06-6915-9152)

令和7年3月27日 14時発表

 大阪市鶴見区役所保健福祉課(子育て支援担当)(以下「当区」という。)において、2件の副食費支払要否の算定に誤りがあったことが判明しました。

 このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申しあげますとともに、市民の皆さまの信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。

1 概要と事実経過

 副食費支払要否の算定については、令和69月の制度改正以降、年齢や保育施設等利用の有無に関わらず、年長順で第3子以降の児童の副食費の徴収は免除となります。

 令和7319日(水曜日)、当区において、在園児童にかかる保育料及び副食費の算定状況を確認していたところ、2名の児童(以下「当該児童A」「当該児童B」という。)にかかる副食費支払要否について、次のとおり、算定誤りが判明しました。

  • 入所時に申請書を入力する際、当該児童Aを「第3子」として登録すべきところ、誤って「第2子」として登録したため、令和6年9月の制度改正以降の副食費支払要否について、本来「支払免除」と算定すべきところを「支払要」で算定
  • 入所時に申請書を入力する際、当該児童Bを「第2子」として登録すべきところ、誤って「第3子」として登録したため、令和69月の制度改正以降の副食費支払要否について、本来「支払要」と算定すべきところを「支払免除」で算定

2 影響額

当該児童A副食費:27,000円(令和69月から令和72月分まで)

当該児童B副食費:4,320円(令和6年9月分)

(注)当該児童Bが入所する施設では、副食費支払要否に関わらず、全児童から毎月全額徴収したうえで半期ごとに精算を行っていることから、現時点において令和6年10月~令和7年3月分については施設から保護者へ返金されていないため、影響する期間は令和69月分のみ

3 判明後の対応

 当該児童Aの保護者には、令和7324日(月曜日)、お電話にてお詫びと経過についてご説明させていただいたうえで、副食費の再算定に伴い過納となった副食費について還付させていただく旨をご説明し、ご了解をいただきました。

 当該児童Bの保護者には、令和7324日(月曜日)、お電話にてお詫びと経過についてご説明させていただいたうえで、副食費の再算定に伴い未納となった副食費について再徴収させていただく旨をご説明し、ご了解をいただきました。

 また、今回の事案を受けて、他に同様の事案がないか調査し、保育料及び副食費支払要否の算定結果に影響を与えたケースが無かったことを確認しました。

4 発生原因

 入所時、世帯情報を誤入力したこと、複数人でのチェックを行っていたものの、確認した職員も事務処理誤りに気付くことができなかったことが原因です。

5 再発防止策

 入所時、申請書と入力内容との整合について複数人での確認をより一層徹底することや世帯情報等が正しく入力されているかを定期的に確認することにより、再発の防止に努めてまいります。

探している情報が見つからない