報道発表資料 鶴見区役所における保護費及び就労自立給付金の算定誤りについて
2026年10月19日
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問合せ先:鶴見区役所保健福祉課(生活支援)(06-6915-9863)
令和8年10月19日 14時発表
大阪市鶴見区役所保健福祉課(生活支援)において、生活扶助基準の変更に係る事務処理漏れに伴う保護費の算定誤り及び就労等により生活保護の受給を廃止した世帯に支給する就労自立給付金の算定誤りが判明しました。
このような事態を発生させ、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうこととなりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
(1)生活扶助基準の変更に係る事務処理漏れに伴う保護費の算定誤りについて
令和8年6月初旬に、当区保健福祉課(生活支援)の担当者が、当区で生活保護を受給されている方(以下「A氏」という。)のケースファイルの記録を確認していたところ、生活扶助基準の変更が行われていないことに気づきました。
直ちに過去の経過を確認したところ、令和7年9月24日(水曜日)にA氏を担当しているケアマネージャーから、A氏が同年9月10日(水曜日)に老人保健施設に入所したことについて、当時の担当者が報告を受け、その際令和7年10月以降の保護費に係る生活扶助基準を「居宅」から低い水準となる「介護施設」に変更する必要がありましたが、行われていませんでした。そのため令和7年10月分から令和8年6月分の保護費について、本来より高い水準で算定され、過支給となっていることが判明しました。
(2)就労自立給付金の算定誤りについて
令和8年8月下旬に、当区保健福祉課(生活支援)担当者が、就労自立給付金の支給額について確認していたところ、就労自立給付金が、算定方法が変更になった令和6年10月より前の算定方法により算定されていることに気づきました。
直ちに、令和6年10月以降に支給した就労自立給付金の金額について誤りがないか調査を実施したところ、算定方法の誤りの他に、算定対象期間の誤認により支給額が誤っているものも判明し、結果、過支給しているものが2件、過少支給となっているものが3件あることが判明しました。
2 影響額
(1)生活扶助基準の変更に係る事務処理漏れに伴う保護費の算定誤りについて
過支給:172,098円(令和7年10月分から令和8年6月分)
(2)就労自立給付金の算定誤りについて
過支給:2件 計35,000円
過少支給:3件 計60,000円
3 判明後の対応
(1)生活扶助基準の変更に係る事務処理漏れに伴う保護費の算定誤りについて
令和8年6月8日(月曜日)に当区保健福祉課(生活支援)の職員からA氏の配偶者に経過の説明と謝罪を行い、6月23日(火曜日)に過支給となっている保護費の返還について説明を行い、ご了承いただきました。
返還に向けた手続きは完了しています。
(2)就労自立給付金の算定誤りについて
令和8年9月29日(火曜日)以降、支給誤りがあった5名の方に対して、お詫びとご説明を行い、給付金の返還又は追給についてご了承いただきました。
今後、返還及び追給に関する手続きを進めてまいります。
4 発生原因
(1)生活扶助基準の変更に係る事務処理漏れに伴う保護費の算定誤りについて
担当者が、A氏のケアマネージャーから老人保健施設への入所の報告を受けた後、生活扶助基準の変更に係る事務手続きを失念したこと及び組織として事務手続きの確認の徹底ができていなかったことが原因です。
(2)就労自立給付金の算定誤りについて
担当者が、就労自立給付金の算定方法について認識を誤っていたこと、また担当者が行った支給金額算定後における複数人による確認体制が不十分であったことが原因です。
5 再発防止策
(1)生活扶助基準の変更に係る事務処理漏れに伴う保護費の算定誤りについて
今回の事態を厳粛に受け止め、担当内の職員に生活扶助基準の変更に係る事務手続きを迅速かつ確実に行うよう周知徹底を行いました。さらに、保護費の支給決定の事務処理状況を明示化するとともに、複数人でチェックを徹底し再発防止に努めてまいります。
(2)就労自立給付金の算定誤りについて
担当内の職員に対し就労自立給付金の算定方法に関する研修を実施するなど、適切な算定方法について周知徹底を図るとともに、その後の複数人での支給金額算定内容チェックを徹底することにより、再発防止に努めてまいります。






