報道発表資料 淀川区役所における印鑑登録証の交付事務処理誤りについて
2026年5月11日
ページ番号:678712
問合せ先:淀川区役所 窓口サービス課(住民登録担当)(06-6308-9960)
令和8年5月11日 16時発表
大阪市淀川区役所窓口サービス課(住民登録担当)において、印鑑登録証の交付事務処理誤りがあったことが判明しました。
このような事態が発生したことにつきまして、関係者の皆さまに多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げますとともに、市民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを深く反省し、再発防止に努めてまいります。
1 概要と事実経過
令和8年5月8日(金曜日)に、他区で発生した印鑑登録証の交付事務処理誤り(令和8年5月11日報道発表済み)を受け、印鑑登録証制度所管局である市民局より当区役所においても同様の誤りがないか確認の連絡がありました。
直ちに当区役所担当職員が5月1日(金曜日)以降に交付した印鑑登録証の確認を行ったところ、5月1日(金曜日)、5月7日(木曜日)及び5月8日(金曜日)に交付した印鑑登録証について、本来使用すべき新様式ではなく、誤って旧様式を使用した印鑑登録証を交付していることが判明しました。
(注)印鑑登録証については、大阪市印鑑条例施行規則改正に伴い、印鑑登録証の様式が変更となり、5月1日(金曜日)から新様式の印鑑登録証を交付することとなっています。
2 影響件数
- 5月1日(金曜日):59件
- 5月7日(木曜日):42件
- 5月8日(金曜日):5件
3 判明後の対応
令和8年5月11日(月曜日)以降、順次、誤って印鑑登録証を交付した方に経緯を説明しお詫びするとともに、印鑑登録証の差替えを行う予定です。
なお、現時点で、旧様式の印鑑登録証を交付したことによる区民等への不利益は発生していません。
4 発生原因
印鑑登録証の様式変更について、事前に担当者間で情報共有していたものの、令和8年4月30日(木曜日)の業務終了後に新様式の印鑑登録証を準備するべきところ、担当者が失念していたことが原因です。また、印鑑登録証の交付時に複数人でチェックを行っていたものの、確認した職員も新様式に変更されていないことに気づくことができませんでした。
5 再発防止策
今回の事態を厳粛に受け止め、業務手順の変更の際は、目につく場所に変更点の表示を行うことなどにより変更作業の漏れを防ぐとともに、管理職を含め複数人で進捗管理を徹底し、再発防止に努めてまいります。






