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報道発表資料 令和6年能登半島地震に係る市税に関する申告・納付等の期限の延長について

2024年1月23日

ページ番号:616583

問合せ先:財政局税務部管理課審査監察グループ(電話06-6208-7484)

令和6年1月23日 14時発表

 大阪市では、令和6年能登半島地震を受け、富山県及び石川県(以下「指定地域」という。)に住所等を有する者の市税に関する申告・納付等の期限のうち、令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する期限について、総務省からの通知を踏まえ、延長しましたのでお知らせします。

1 対象となる地域及び者

指定地域に住所等を有する者

(例)

 個人市民税 令和5年1月1日時点で大阪市に居住し、その後指定地域に転居された方

 固定資産税 令和5年1月1日時点で大阪市内に土地・家屋・償却資産を所有し、指定地域に居住している方

 (注)国税についても、指定地域に納税地を有する者に係る期限が延長されています。

2 対象となる期限及び延長内容

 令和6年1月1日(月曜日)以降に到来する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)、納付又は納入に関する期限を別途市長が定める日まで延長します。

3 その他の延長に係る内容

 今後、指定地域を変更した場合、又は別途市長が定める日を定めた場合については、別途告示します。

大阪市告示・総務省通知関係

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