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夢洲における国際医療のあり方研究会議開催要綱

2024年3月29日

ページ番号:584910

(目的)
第1条 大阪府(以下「府」という。)と大阪市(以下「市」という。)は、国家戦略特別区域法第2条第1項の規定により政令で定める大阪府大阪市の区域(スーパーシティの区域)において、区域計画の案を策定するにあたって、万博終了後の夢洲において万博レガシーを活かし、外国人患者が安心・安全に診療を受けられる医療環境の整備について、医療機関設置の可能性を含め、必要となる基本的な考え方について検討を行うために有識者等の意見を聴くことを目的とし、「夢洲における国際医療のあり方研究会議」(以下「会議」という。)を開催する。

(聴取事項)
第2条 会議においては、スーパーシティの区域計画の案の策定に必要となる、外国人患者が安心・安全な医療を受けるために必要な医療提供のあり方について意見を聴取する。

(委員構成)
第3条 委員は、別紙のとおりとする。
2 会議は、必要に応じて、関係者の出席を求めることができる。

(座長)
第4条 会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議の開催)
第5条 会議は、府市協議のうえ開催を決定し、府が招集する。
2 会議は原則公開とする。

(報償金及び費用弁償)
第6条 委員の報償金の額は、日額八千三百円とする。
2 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による指定職等の職務にある者以外の者の額に相当する金額とする。
3 報償金及び費用弁償の支払いは、府が負担する額を併せ、市が一括して行う。費用の負担に関する事項その他の事項については、別途定める。

(守秘義務)
第7条 委員は、会議の過程で知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。ただし、公表した情報については、この限りではない。

(開催期間)
第8条 会議の開催は、施行日から令和5年3月31日までとする。

(事務局)
第9条 会議の事務局は、大阪府スマートシティ戦略部、大阪市デジタル統括室及び大阪市経済戦略局が行う。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、別途定める。
    附 則
  この要綱は、令和4年6月30日から施行する。

委員構成

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