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大阪スーパーシティ協議会規約

2024年4月1日

ページ番号:585317

(名称)
第1条 本会は「大阪スーパーシティ協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)
第2条 協議会は、国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第2条第1項の規定により政令で定める大阪府大阪市の区域(以下「指定区域」という。)において、指定区域の関係者間で意見交換を行い、複数分野の先端的サービスの提供と大胆な規制改革等によって、世界に先駆けて未来の生活を先行実現する「まるごと未来都市」を目指すスーパーシティ構想の実現を図ることを目的とする。

(定義)
第3条 この規約において「大阪スーパーシティ全体計画」とは、区域会議が区域計画の案(以下「基本構想」という。)を作成するにあたって、地元自治体として大阪のスーパーシティがめざす姿、指定区域で実施する先端的サービス及び規制改革の内容等を全体的かつ網羅的に取りまとめるもので、大阪府及び大阪市が作成するもの(以下「全体計画」という。)をいう。

(意見交換の内容)
第4条 協議会では次に掲げる事項について意見交換する。
(1) 全体計画の作成及び推進に関すること
(2) 基本構想案の作成に関すること
(3) 前各号に掲げるもののほか、スーパーシティ構想の推進に関係性が高いと認められる事項に関すること

(協議会の組織)
第5条 協議会の構成団体は、別表第1左欄に掲げるとおり、大阪府、大阪市、経済団体、2025年国際博覧会協会及びスーパーシティ構想に関係を有する団体等(以下「構成団体」という。)をもって構成する。
2 協議会には会長及び副会長を置き、会長は大阪府知事をもって充て、副会長は大阪市長をもって充てる。
3 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の種類)
第6条 協議会には、本会議及び幹事会議を置く。

(本会議)
第7条 本会議は、別表第1右欄に掲げる者を本委員とする。
2 会長は本会議を招集し、これを主宰する。
3 本委員は、本委員が各構成団体に属する者のうちからあらかじめ指名し代理人として本会議に出席させることができる。
4 会長は、必要があると認めるときは、本会議の招集を行わず、書面その他の方法により本委員の意見を求めることをもって、本会議の開催に代えることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、本委員以外の者に対して本会議への出席を求めることができる。

(幹事会議)
第8条 幹事会議は、本会議の命を受け、第4条各号に規定する事項に関する具体的な検討、協議及び調整を行い、その結果について本会議に報告するものとする。
2 幹事会議は構成団体があらかじめ指定した幹事をもって構成し、幹事の中から幹事会議の議長を互選により選出する。
3 議長が幹事会議を招集し、これを主宰する。
4 議長は、必要があると認めるときは、幹事会議の招集を行わず、書面その他の方法により幹事の意見を求めることをもって、幹事会議の開催に代えることができる。
5 議長は、必要があると認めるときは幹事会議以外の者に対して幹事会議への出席を求めることができる。

(会議の公開)
第9条 本会議は原則公開とする。ただし、会長が必要と認める場合は非公開とする。
2 幹事会議については非公開とする。

(守秘義務)
第10条 構成団体は協議会の過程で知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、本会議で公表した情報及び既に公知の情報についてはこの限りではない。

(開催の期限)
第11条 協議会の開催期限は、区域計画が存続するまでの間とする。

(庶務)
第12条 本会議及び幹事会議の事務局は、大阪府スマートシティ戦略部、大阪市デジタル統括室及び経済戦略局が共同で行う。

(雑則)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長及び副会長が協議して定める。


  附  則
 この規約は、令和4年6月14日から施行する。

  附  則
 この規約は、令和6年3月28日から施行する。

構成団体

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