「大阪市DXの推進に関する規程」の施行に関する実施要領
2023年4月19日
ページ番号:603191

「大阪市DXの推進に関する規程」の施行に関する実施要領
(趣旨)
この実施要領は、大阪市DXの推進に関する規程(令和5年3月31日達第15号。以下「本規程」という。)第17条に基づき、本規程の施行に関し必要な事項を定める。
1.「局等における推進体制について」(第12条・第13条関係)
(1)DX統括推進者を補佐させるため、局等にDX統括担当者を置くことができる。
(2)DX統括担当者は、局等の所管事務におけるDXを推進するため、デジタル統括室からの通知や照会等の対応、DX統括推進者が実施する局等内での指導、助言、調整業務等の補佐を主な職務とする。
(3)人事異動等により「局等における体制」に変更があった際は、速やかにCDO補佐監に報告しなければならない。
附 則
この実施要領は、令和5年4月19日から施行する。「大阪市DXの推進に関する規程」の施行に関する実施要領
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住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下2階)
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