大阪市生野区役所庁舎内及び敷地内における掲示物の掲示要項
2017年4月1日
ページ番号:199633
(目的)
第1条 この要項は、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号。以下、「市規則」という)の詳細事項を定めることにより、生野区役所庁舎内及び敷地内(以下、「庁舎内等」という。)における「掲示物(ポスター・はり紙)の掲示及び掲出物(ちらし類)」(以下、「掲示物等」という。)の掲示及び設置(以下、「掲示等」という。)の適正な遂行に資することを目的とする。
(許可を要する行為)
第2条 市規則第6条第1項第3号に掲げる掲示物等については、次の各号の一に該当する場合に許可する。
(1) 本市主催・共催の事務事業を広報するための掲示物等の掲示等
(2) 本市の委託する事業を広報する掲示物等の掲示等
(3) 国の機関又は他の地方公共団体(以下、「国等」という。)主催の事務事業を広報するための掲示物等及び、本市又は国等の参画・後援のある事業を広報する掲示物等の掲示等
(4) 法令等の改正を案内するための掲示物等の掲示
(5) 庁舎内等で行う会議等を案内するための掲示物等の掲示等
(6) その他区長が特に認めるもの
2 前項の許可を受けようとする者は、あらかじめ第1号様式に定める課長、担当課長又は課長代理(以下、「課長等」という。)に所定の申請様式を添えて提出し、許可を受けなければならない。ただし、前項各号に該当するもので各関係機関から依頼文書等があるものについては、その依頼文書等をもって申請に代えることができる。
(掲示手続き)
第3条 前条に基づき許可を受けようとする者は、各階設置の掲示板等への掲示等は第1号様式により掲示等を行う箇所を所管する課の課長等あてに、1階区民情報コーナーへの掲示等は第2号様式により区政推進担当課長あてに、それ以外の場所については第1号様式により企画総務課長に申請する。
2 前項に基づき申請を受けた課長等は、掲示物等の掲示等の許可について決定を行い、掲示物については掲示承認印を押印する。
(掲示期間)
第4条 掲示期間は、次のとおり定める。
(1) 事業又は催物の期日の明記があるものは、当該期日の始まる日の3カ月前から期日の末日まで掲示等を行うことができるものとする。
(2) 期日がないものは、掲示等を行う日から3カ月を限度とする。
(3) 第2項に定めるものにかかわらず、特段の事由がある場合は、協議のうえ、別途定める。
(美観)
第5条 第3条第2項により掲示等を行う場合は、美観に配慮した掲示等に努めるものとする。
(1) 掲示板以外、特にカウンターでの掲示は、美観を損ねないよう配慮する。
(2) 柱、廊下、トイレ、エレベーターなどの共用スペースでの掲示物は、許可しない。ただし、やむをえない事情がある場合は、企画総務課長と協議のうえ、掲示承認印を受けて掲示を行う。その場合、掲示位置、掲示方法は、企画総務課長の指示に従うものとする。
附則
この要項は、平成21年2月14日から施行する。
附則
この要項は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この要項は、平成25年11月1日から施行する。
附則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
申請様式
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第2条第1項第6号 その他、区長が特に認めるもの
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〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)
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