大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金交付要綱
2024年4月1日
ページ番号:201062
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪市生野区の区域内における青色防犯パトロール活動を支援することにより、街頭犯罪を減少させ、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与するため、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、青色防犯パトロール活動に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、青色防犯パトロール活動とは、大阪府警察本部から「青色防犯パトロールを適正に行うことのできる旨の証明」(以下「証明」という。)を受け、専ら地域の防犯のために、青色回転灯を装備した自動車を使用して行う自主防犯パトロール活動をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象は、次の各号に定める条件をすべて満たす団体とする。
(1) 必要な経理的基礎を有すること。
(2) 青色防犯パトロール活動の運営上の重要な事項について、総会その他の議決機関により決定する旨を、定款、会則その他これに準ずるもので定めていること。
(3) 青色防犯パトロール活動計画を策定し、当該活動計画に基づく青色防犯パトロール活動を、生野区の区域内で実施していること又は実施することが見込まれること。
(4) 青色防犯パトロール活動を週1回以上、かつ同一の年度内で継続して実施が可能なこと。
(5) 構成員が4人以上であり、かつその過半数が市内に在住、在勤又は在学していること。
2 補助の対象となる経費は、青色防犯パトロール活動に要する経費のうち別表に定めるものとする。
3 補助金の額は、前項に定める経費の2分の1以内に相当する額とし、申請に基づき毎年度予算の範囲内で交付するものとする。
4 第1項の規定に関わらず、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。
(1) 補助金の交付を受けようとする年度と同一の年度において、本市から青色防犯パトロール活動に関する他の補助金の交付を受けている場合又は受けることが見込まれる場合(大阪市青色防犯パトロール活動車両等貸与制度の利用により当補助金の交付を受けた場合は除く。)
(2) 事業の全体を委託する場合
(3) 営利を目的とする場合
(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を強化育成することを目的とする場合
(5) 政治的行為を行ったと認められる場合
(6) 法令又は公序良俗に反する場合
(7) その他市長が適当でないと認める場合
(事前相談)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、青色防犯パトロール活動に関する計画等について、活動区域を管轄する区役所及び警察署に事前に相談を行わなければならない。
(交付申請)
第5条 申請者は、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに市長へ提出しなければならない。ただし、平成24年4月から9月までの間に実施予定の事業については、この限りでない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 活動計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助金の交付を受けようとする団体の概要(定款、会則、会員名簿等)
(4) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があった場合、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査及び警察署長の意見の聴取等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを審査し、補助金の交付の申請が到達した日から30日以内(ただし、当該申請にかかる予算の発効より前であるときは、当該予算が発効する日)に、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定をしたときは、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者へ通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、第1項の規定に基づき補助金を交付しない旨の決定をしたときは、理由を付して、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条第2項の規定による通知を受けた場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金交付申請取下書(様式第6号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げを行うことができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を受け、市長へ補助金の交付請求をするものとする。
2 市長は、前項の規定による交付の請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容等を変更しようとするときは、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金変更承認申請書(様式第7号)を、補助事業を中止又は廃止をしようとするときは、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金中止・廃止承認申請書(様式第8号)を市長へ提出し承認を受けなければならない。ただし、変更の内容が、補助事業の目的に変更のない軽易な場合を除く。
2 補助事業者は、代表者を変更しようとするときは、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金代表者変更届(様式第9号)により、速やかに市長へ報告しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があった場合、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、承認又は不承認の決定を行い、補助事業の内容等の変更の申請については、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金変更承認(不承認)決定通知書(様式第10号)により、補助事業の中止又は廃止の申請については、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金中止・廃止承認(不承認)決定通知書(様式第11号)により、それぞれその旨を補助事業者へ通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合、市長は、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第12号)により、補助事業者へ通知するものとする。
(補助事業の適正な遂行)
第11条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めるときは、補助業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で本市職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき若しくは補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、速やかに大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金実績報告書(様式第13号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長へ提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助金の交付決定額と精算額
(2) 収支決算書(様式第14号)
(3) 大阪市生野区青色防犯パトロール活動月報(様式第15号)
(4) 経費の支出を確認できる領収書の写し等
(5) 大阪市生野区青色防犯パトロール活動分析報告書(様式第15‐2号)
(6) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、実績報告書や領収書等の書類の審査及び現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金額確定通知書(様式第16号)により補助事業者へ通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が、次の各号に掲げる行為を行ったと認めた場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金等を他の用途へ使用をした場合
(2) 申請書、実績報告書及びその添付書類等に虚偽の事実を記載した場合
(3) 政治的行為を行ったと認められる場合
(4) 法令又は公序良俗に反する活動を行った場合
(5) その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれに基づく市長の処分に違反した場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額が確定した後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、理由を付して、大阪市生野区青色防犯パトロール活動補助金交付決定取消通知書(様式第17号)により速やかに補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を決めてその返還を求めるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を求められたときは、当該補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 補助事業者が補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第3条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
(関係書類の整備)
第18条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等関係書類を常に整備し、当該補助事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(関係書類の公表)
第19条 市長は、透明性を確保するため、補助事業に係る活動計画書及び収支決算書に関する関係書類について、原則として公表するものとする。また、補助事業者も自主的に公表するように努めるものとする。
(その他の事項)
第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、生野区長が定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年7月5日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行前になされた補助金交付申請及び決定等に関する行為についても、本交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
経費区分 | 内容等 |
---|---|
保険料 | 自賠責保険、任意保険 |
公課費 | 自動車税、自動車重量税、軽自動車税 |
装備品費 | 青パト活動に必要な物品の交換費(青色回転灯、マグネットシート等の交換等) |
燃料費 | 燃料代 |
消耗品費 | 車両用品の購入経費 |
修繕費 | 車両の点検・整備・修繕費用 |
会議費 | 団体の会議開催に関する会場使用料・事務用品・資料作成費用 |
駐車場賃借料 | 車両に関する駐車場賃借料 |
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