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生野区服務規律確保推進委員会設置要綱

2013年1月21日

ページ番号:201097

(目的)

第1条 この要綱は、服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けた職員の具体的取組を推進することを目的とする。

 

(生野区服務規律確保推進委員会)

第2条 前条の目的を達するため、生野区役所に生野区服務規律確保推進委員会(以下、「区服務推進委員会」という。)を設置する。

 

(所管事項)

第3条 区服務推進委員会は、大阪市服務規律確保推進委員会の取組を踏まえ、生野区独自の取組を推進するものとし、その所管事項は、次のとおりとする。

(1)「生野区不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること

(2)取組の推進及び進捗管理に関すること

(3)職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること

 

(組織)

第4条 区服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、区長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。

4 委員は、課長をもって充てる。

 

(会議)

第5条 区服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものに区服務推進委員会への出席を求めることができる。

 

(幹事会)

第6条 区服務推進委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、区服務推進委員会の所管事務について、委員を補佐する。

3 幹事は、各課の庶務担当係長とし、幹事長は企画総務課の庶務担当係長をもって充てる。

4 幹事会は、幹事長が幹事を招集して行う。

5 幹事長が必要と認めるときは、幹事以外の者に幹事会への出席を求めることができる。

 

(庶務)

第7条    区服務推進委員会の庶務は、企画総務課において処理する。

 

(施行の細則)

第8条    この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

 

附則

1.この要綱は、平成22年7月13日から施行する。

2.生野区職員服務指導要綱は廃止する。

附則

この改正要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則

この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

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