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生野区役所安全衛生委員会設置要綱

2019年12月9日

ページ番号:201145

(設置)

第1条    大阪市職員安全衛生管理規則(平成5年大阪市規則第130号)の定めるところにより、生野区役所に生野区役所安全衛生委員会(以下「委員会」という)を置く。

 

(目的)

第2条   委員会は職員の安全衛生管理に必要な事項を協議する。

 

(職務)

第3条 委員会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行う。

(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2)職員の健康保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3)労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。

 

(構成)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。

(1)委員長      1名

(2)産業医      1名

(3)企画総務課長代理   1名

(4)担当係長(庶務) 1名

(5)衛生管理者    1名

(6)大阪市職員労働組合生野区役所支部の推薦する者 4名

 

(委員長)

第5条 委員長は、企画総務課長をもってこれにあてる。

 2 委員長は会務を掌握し、委員会を代表する。

 3 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員がその職務を代理する。

 

(任期)

第6条   委員の任期は第4条各号の在職期間とする。

 

(運営)

第7条   委員長は委員会を召集し、議長となる。

 2 委員会は、定例会を月1回以上開催する。

 3 委員長は、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。

 4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りではない。

 5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

 6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

 

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画総務課において処理する。

 

(実施の細目)

第9条 この要綱の実施、その他委員会の運営に必要な事項は委員会が定める。

 

附則

    この要綱は、平成3年10月1日から実施する。

附則

    この要綱は、平成6年1月31日から実施する。

附則

    この要綱は、平成8年5月31日から実施する。

附則

    この要綱は、平成9年7月15日から実施する。

附則

    この要綱は、平成14年7月23日から実施する。

附則

    この要綱は、平成15年8月13日から実施する。

附則

    この要綱は、平成16年7月29日から実施する。

附則

    この要綱は、平成18年5月30日から実施する。

附則

     この要綱は、平成19年4月 1日から実施する。

附則

        この要綱は、平成22年4月 1日から実施する。

附則

        この要綱は、平成24年4月26日から実施する。

附則

        この要綱は、平成29年4月 1日から実施する。

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〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

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