ページの先頭です
メニューの終端です。

生野区人権行政推進委員会設置要綱

2016年4月1日

ページ番号:201260

(設置)

第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取り組みについて、各課相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、生野区に「生野区人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

 

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。

2 委員長は、区長をもって充てる。

3 副委員長は、副区長をもって充てる。

4 委員は、課長の職にあるものをもって充てる。

5 委員長は必要に応じ、前項以外の者を委員に指名することができる。

 

(職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のある時はその職務を代行する。

 

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。

 

(協議事項)

第5条 区の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること

2 区における人権教育・啓発・職員研修の取り組みに関すること

3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること

 

(小委員会の設置)

第6条 人権の問題に関する職員研修についての年度計画の立案等を協議するため、小委員会を設置することができる。

 

(庶務)

第7条     委員会の事務局は、次のとおり処理するものとする。

       庶務・職員研修に関すること   企画総務課

       上記以外のこと          地域まちづくり課

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

附則 この要綱は、平成21年1月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 企画総務課 

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9625

ファックス:06-6717-1160

メール送信フォーム