生野区高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱
2018年4月1日
ページ番号:202201
(設置)
第1条 生野区における高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力できる体制を強化するため、生野区高齢者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。
(業務)
第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2) 高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進
(3) 高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握
(4) その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項
(構成)
第3条 区連絡会議は、別表に掲げる団体の実務者及び行政関係の担当者によって構成する。
また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。
(区連絡会議の議長)
第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。
(守秘義務)
第5条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第6条 区連絡会議の庶務は、生野区役所保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。
(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)
第7条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い区における高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年12月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年11月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成30 年4月1日から施行する。
生野区地域包括支援センター運営協議会 | 運営協議会委員 |
関係団体・関係機関 | 生野警察署 生野区社会福祉協議会 生野区内各地域包括支援センター 生野区老人福祉センター 生野消防署 |
区関係 | 生野区役所保健福祉課 生野区役所生活支援担当 |
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