生野区危機事象対策会議設置要綱
2013年7月4日
ページ番号:204239
(設置)
第1条 生野区内の様々な危機事象への速やかな課題解決に向けた検討を行うことを目的とし、生野区役所(以下、「区役所」という。)に生野区危機事象対策会議(以下、「危機事象対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 危機事象対策会議は、次に掲げる項目について、区内の様々な危機事象に対応する事務及び関係機関との連絡調整に関する事務を所掌する。
ア 地域における危機事象の解決に関すること
イ 危機事象に関する要望及び相談等の処理に関すること
ウ 災害その他緊急時における応急対策に関すること
エ 危機事象対処方法のシステム化に関すること
オ その他区長が必要と認める事項に関すること
(組織)
第3条 危機事象対策会議は、区長、副区長並びに区役所各課の担当者及び区長の指名する者をもって組織する。
2 区長は前条に定める会議の所掌事務を総理する。
(会議)
第4条 危機事象対策会議は、区長が必要に応じて前条第1項に定める者を招集して行う。その者の出席が不可能なときは代理の者が出席するものとする。
2 区長は、必要と認めるときは、危機事象対策会議に前条第1項に定める者以外の者に出席を求めるものとする。
(庶務)
第5条 危機事象対策会議の庶務は、区役所企画総務課の総括のもとに、同地域まちづくり課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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