ページの先頭です
メニューの終端です。

地域活動協議会の認定に関する要綱

2019年1月8日

ページ番号:218072

地域活動協議会の認定に関する要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(以下「基準に関する要綱」という。)第5条各項に定めるもののほか、同要綱第4条の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(認定の手続き)

第2条 基準に関する要綱第4条の認定(以下、「認定」という。)を受けようとする者は、「地域活動協議会認定申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1)規約

(2)地域活動協議会を構成する者(以下、「構成団体等」という。)に関する名簿(構成団体等の名称を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(3)役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(4)その他区長が必要と認めるもの

 

(認定の通知)

第3条 区長は、認定の申請があった場合は、認定の要件について審査し、要件に適合すると認めるときは、「地域活動協議会認定通知書」(様式第2号)により、当該組織に通知するものとする。

2 区長は、前項の審査の結果、要件に不適合と認めるときは、「地域活動協議会認定不承認通知書」(様式第3号)により、当該組織に通知するものとする。

 

(規約の記載事項)

第4条 第2条に規定する規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)名称(認定要件に該当すれば、名称は問わない。)

(2)目的

(3)活動区域 (目的に活動区域を明示することも可とする。)

(4)事務所の所在地

(5)その行う市民活動分野の種類

(6)構成団体等に関する事項

(7)役員等の職務、選出方法等に関する事項

(8)会議に関する事項

(9)意思決定、業務遂行及び会計の透明性の確保に関する事項

 

(監事の設置)

第5条   地域活動協議会には、監事一人以上を置かなければならない。

 

(監事の職務)

第6条 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1)役員の業務執行の状況を監査すること。

(2)地域活動協議会の財産の状況を監査すること。

(3)前2号の規定による監査の結果、地域活動協議会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)、本要綱若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを地域活動協議会及び区長に報告すること。

(4)役員の業務執行の状況又は地域活動協議会の財産の状況について、役員に意見を述べること。

 

(監事の兼職禁止)

第7条 監事は、当該地域活動協議会の役員を兼ねてはならない。

 

(変更等)

第8条 地域活動協議会は、規約、構成団体等、役員その他の事項を変更するときは、「地域活動協議会認定変更承認申請書」(様式第4号)により区長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 区長は前項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、規約、構成団体等、役員その他の事項の変更が適当と認める場合は「地域活動協議会認定変更承認通知書」(様式第5号)により、当該組織に通知するものとする。

3 区長は、前項の調査の結果、規約、構成団体等、役員その他の事項の変更が不適当であると認めたときは、「地域活動協議会認定変更不承認通知書」(様式第6号)により、当該組織に通知するものとする。

 

(解散に伴う届出)

第9条 地域活動協議会を解散するときは、「地域活動協議会解散届出書」(様式第7号)により区長に届け出なければならない。

 

(報告及び検査)

第10条 区長は、地域活動協議会が基準に関する要綱第5条第2項の各号に該当する疑いがあり又は本要綱若しくは規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該地域活動協議会に対して報告を求め、又は当該地域活動協議会の承諾を得たうえで職員に当該地域活動協議会の事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(改善のための指導)

第11条 区長は、地域活動協議会が基準に関する要綱第5条第2項の各号に該当すると認め又は本要綱若しくは規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該地域活動協議会に対し、その改善のための必要な措置を取るよう指導することができる。

 

(認定の取消)

第12条 区長は、地域活動協議会が基準に関する要綱第5条第2項の各号に該当すると認め又は本要綱若しくは規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠くと認めるときであって、他の方法により是正することができないときは、「地域活動協議会認定取消通知書」(様式第8号)により通知し、その認定を取り消さなければならない。

 

(施行の細目)

第13条 この要綱の施行の細目について必要な事項は、生野区長が定める。

 

  附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年2月28日から施行する。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 地域まちづくり課 

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9734

ファックス:06-6717-1163

メール送信フォーム