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生野区長職員表彰要綱

2018年1月30日

ページ番号:219746

(趣 旨)

1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(平成2121日付総務人第345号)の定めにしたがうほか、生野区役所に勤務する職員の区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(表彰事由)

2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者等のうち適当と認める者に対して行う。

(1)担当業務について抜群の努力をなし、その成績が非常に顕著である者

(2)職務を通じ、社会の賞賛をうけ、職員の名誉を著しく高揚した者

(3)市民サービスの向上に努め、模範となる善行のあった者

(4)経費の削減又は事務の効率化について創意工夫し、実績をあげた者

(5)職務上特に有益な発明、考案又は改良をなした者

(6)職員全体の名誉を高め、信用を深めるような模範となる善行のあった者

(7)災害を未然に防止し、または非常の際に顕著な功績のあった者

 

(表彰の審査)

3条 表彰を公正かつ適切に行うため、職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2.審査会は、区長、副区長及び課長級職員をもって組織し、区長を会長とする。

3.審査会は、被表彰者の選定について必要な事項を審議するものとする。

4.審査会の庶務は、企画総務課において処理する。

 

(表彰の方法)

第4条 表彰は、区長が表彰状を授与することにより行う。

 

(表彰の時期)

第5条 表彰は、年度ごとに行うことを原則とする。ただし、必要があるときは、随時これを行うことができる。

 

(表彰の推薦)

第6条 職員が第2条の規定に該当すると認めるときは、各課長は審査会に推薦することができる。

 

(その他)

第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

 

  附則

この要綱は、平成2341日から施行する。

  附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 企画総務課 

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9625

ファックス:06-6717-1160

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