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大阪市生野区広報板における掲示要項

2017年4月1日

ページ番号:220392

(目的)

第1条 この要項は、大阪市生野区広報板(以下、「広報板」という。)におけるポスター等(以下、「掲示物」という。)の掲示の適正な遂行に資することを目的とする。

 

(掲示基準)

第2条 掲示物は、次の各号のいずれかに該当する場合に掲示できる。

(1) 大阪市(以下、「本市」という。)の行政情報を広報する掲示物で次に該当するもの

(ア)本市の主催・共催する事業等を広報する掲示物

(イ)本市の委託する事業等を広報する掲示物

(ウ)本市の参画または後援する事業等を広報する掲示物

 

(2) 本市の外郭団体等(「大阪市外郭団体等への関与及び監理事項等に関する条例」

第2条第1項第1号及び第2号に規定されている団体をいう)が実施する事業等を広報する掲示物

ただし、当該団体が本市の公の施設の指定管理者となっており、当該施設の管理運営に関する事業等を広報する場合は、次項の定めによるものとする。

 

(3) 本市の公の施設の管理運営に関する事業等を広報する掲示物

ただし、当該施設の管理運営に関する事業等に関連しない情報を含む場合を除く。

 

(4) 本市以外の行政情報を広報する掲示物で次に該当するもの

(ア)国の機関又は他の地方公共団体の主催・共催する事業等を広報する掲示物

(イ)国の機関又は他の地方公共団体の委託する事業等を広報する掲示物

(ウ)国の機関又は他の地方公共団体の参画または後援する事業等を広報する掲示物

 

(5) 独立行政法人が実施する事業等を広報する掲示物

 

(6) その他、区政推進担当課長が必要と判断した掲示物

 

(掲示できないもの)

第3条 次の各号のいずれかに該当する掲示物は、前条の規定に関わらず、これを取り扱わない。

(1) 営利を目的とした掲示物

(2) 政治活動・宗教活動の用に供される掲示物

(3) 公序良俗に反する掲示物

(4) その他、区政推進担当課長が適当でないと判断した掲示物

 

(掲示手続き)

第4条 掲示を行おうとする者(以下、「掲示責任者」という。)は、『大阪市生野区広報板使用申請書(第1号様式)』を区政推進担当課長に提出し、あらかじめ承認を得た上で、該当する広報板に掲示すること。

2 掲示の際、一時的に撤去した掲示物がある場合は、掲示責任者が責任をもって保管し、自らの掲示物の掲示期間満了後に元の状態に戻すこと。

3 掲示責任者は、掲示期間中、善良な管理者の注意をもって掲示物の管理を行うとともに、掲示期間が満了した時は、遅滞なく掲示物を撤去すること。

 

(掲示期間)

第5条 掲示可能な期間は、次のとおりとする。

(1) 事業等の期間が明示された掲示物は、その期間の末日まで

(2) 期間の明示がない掲示物は、原則として掲示日より3ヶ月間を上限

(3) 前2号の規定にかかわらず、特段の事情があるときは、掲示年度の末日を上限とし、区政推進担当課長と掲示責任者の協議のうえ定める。

 

(美観)

第6条 掲示責任者は、掲示を行う際は、美観に配慮した掲示に努めなければならない。

 

(その他)

第7条 この要項による掲示手続きを経ることなく、掲示された掲示物が発見された場合は、区政推進担当課長の判断のもと、直ちに撤去するものとする。

 

附 則

この要項は、平成25年5月1日から施行する。

この要項は、平成27年4月1日から施行する。(一部改正)

この要項は、平成28年4月1日から施行する。(改正)

この要項は、平成29年4月1日から施行する。(改正)

第1号様式

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