生野区行政連絡調整会議小会議運営要領
2017年4月1日
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(目的)
第1条 この要領は、生野区行政連絡調整会議設置要綱第5条の規定により設置する生野区行政連絡調整会議小会議(以下、「小会議」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 小会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生野区行政連絡調整会議(以下、「連絡調整会議」という。)における協議内容の円滑な推進のための連絡調整に関すること。
(2) 区民からの要望や苦情等の速やかな処理のための連絡調整に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、連絡調整会議が小会議において検討することが必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 小会議は、次の各号に掲げる連絡調整会議の構成組織の係長級及び技能統括主任等で組織する。
(1) 建設局 真田山公園事務所
(2) 建設局 田島工営所
(3) 環境局 東部環境事業センター
(4) 都市整備局 生野南部事務所
(5) 水道局 南部水道センター
(6) クリアウォーターOSAKA株式会社
(7) 消防局 生野消防署
(8) 生野警察署
(9) 生野区社会福祉協議会
2 小会議の幹事長は、生野区役所企画総務課担当係長から区長が指名する。
3 小会議に幹事を若干名置くことができる。
(運営)
第4条 小会議の会議は、生野区役所区政推進担当課長が定例日に前条第1項に定める者を招集して行う。
2 幹事長は、必要に応じて、連絡調整会議に対し、小会議の会議を臨時に開催することを要請することができる。
3 小会議の会議は、必要に応じて、調整・検討事項の関係者のみで開催することができる。
(庶務)
第5条 小会議の庶務は、生野区役所企画総務課において行う。
附 則
1 この要領は、平成25年6月1日から施行する。
2 生野区事業所(署)連絡会議設置要綱(平成22年6月8日制定)は、廃止する。
3 この要領は、平成27年4月1日から施行する。(一部改正)
4 この要領は、平成29年4月1日から施行する。(一部改正)
5 この要領は、令和3年4月1日から施行する。(一部改正)
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