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大阪市生野区広報紙「広報いくの」掲載記事に関する運用基準(ガイドライン)

2023年12月25日

ページ番号:248006

1目的

この運用基準(ガイドライン)は、生野区広報紙「広報いくの」の発行に際し、区民の生活に関わりの深いもの、市民協働・まちづくりや保健福祉の推進に資するもの、区民の関心が高いものを第一に考えた情報を掲載することを目的とする。

 

2掲載記事

掲載情報は次の範囲で掲載できる。

(1) 区政情報(市政情報)

ア 区や市の施策及び事業やその成果等

イ 区や市が主催及び共催する事業等

ウ 区や市が委託する事業等

エ 地域まちづくり協議会(地域活動協議会)並びに地域まちづくり協議会を構成する団体等の地域団体が生野区内において、市民協働・まちづくりや保健福祉の推進を目的として行う事業等

オ 大阪市コミュニティ協会生野区支部協議会、生野区社会福祉協議会その他の区内で活動する社会福祉法人、特定非営利活動法人、ボランティア団体等の市民活動団体が生野区内において、市民協働・まちづくりや保健福祉の推進を目的として行う事業等

(2)外郭団体等

外郭団体等が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(3)指定管理者(本市の公の施設の管理運営者)

ア 公の施設の運営情報は、区政情報に準ずるものとする。

イ 指定管理者が管理する公の施設以外で行う事業等の情報を含むものは、掲載しない。

(4)地方独立行政法人

地方独立行政法人が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(5)公共機関

国の行政又は立法又は司法機関、大阪府その他地方公共団体、水道、下水、電気、ガス等のライフライン事業者等の公共機関が行う事業等の情報は、区政情報に準ずるものとする。

(6)区や市が後援する事業等

(7)その他区長が必要と認めるもの

 

3掲載できない記事

原則として次の各項に掲げるものを掲載不可とする。

(1)生野区民(区内在住・在勤・在学のもの)を対象としていないもの

(2)問合せ先(担当)が不明瞭のもの

(3)営利を目的とするもの

(4)宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とするもの

(5)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とするもの

(6)特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの

(7)その他、区長が適当でないと認めるもの

 

附則

(施行期日)

1この運用基準は平成26年1月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 企画総務課 

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9683

ファックス:06-6717-1160

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