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生野区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱

2018年4月1日

ページ番号:257316

(目的)

第1条 住居における物品等の堆積により不良な状態の生じている事案に対して、関係機関・関係者が集まり、その解決方策の検討や連絡調整等を行うため、生野区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下「対策会議」という。)を開催する。

 

(組織)

第2条 対策会議は、座長及び構成員で組織する。

2 座長は生野区役所 副区長をもって充てる。

3 対策会議の構成員は、別表に掲げる者とする。

4 座長は別表に掲げる者以外の関係機関、及び地域代表者など事案に応じて必要な関係者を参加させることができる。

 

(会議の開催)

第3条 対策会議は、事案ごとに座長が招集して開催する。

2 対策会議は、再発防止に向けた対応も視野に入れ、堆積者への対話と説得に十分留意して検討、調整等を行うものとする。

 

(専門家の出席)

第4条 座長は必要があると認めるときは、構成員以外に、法律や医療等に関する専門家を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。

2 前項の規定による専門家の意見又は説明を聞いたときは、座長はこれを十分に勘案して議事を進めるものとする。

 

(守秘義務)

第5条 構成員は、正当な理由なく、対策会議で知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。

 

(事務局)

第6条 対策会議に係る庶務は、生野区役所 地域まちづくり課において処理する。

 

(施行の細目)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附 則  この要綱は、平成26年 3月 1日から施行する。

附 則  この要綱は、平成27年 4月 1日から施行する。

附 則  この要綱は、平成30年 4月 1日から施行する。

 

 

別表 

 生野区役所 地域まちづくり課

 生野区役所 保健福祉課

 大阪市生野区社会福祉協議会

 生野区地域包括支援センター

 東生野地域包括支援センター

 鶴橋地域包括支援センター

 巽地域包括支援センター

 生野区障がい者基幹相談支援センター

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 地域まちづくり課 

〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)

電話:06-6715-9734

ファックス:06-6717-1163

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