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生野区青少年指導員要綱

2018年1月8日

ページ番号:272733

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年指導員制度実施要綱に基づき、生野区における青少年指導員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年指導員の定数は260名とする。

 

(業務)

第3条 青少年指導員は、毎年度定める事業計画に沿って、次に掲げる業務を行う。

 ⑴ 青少年問題に関する啓発に関すること

 ⑵ 青少年の指導及び相談に関すること

 ⑶ 地域における青少年の健全育成に関すること

 ⑷ その他、青少年健全育成にかかる関係団体等との協議の上、区長が定める事項

 

 

(選考会の設置)

第4条 

 青少年指導員の選考にあたっては、区に区選考会を、各地域に地域選考会を設ける。

2 地域選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。

3 地域選考会は、各地域の地域活動協議会、地域振興会、社会福祉協議会、青少年福祉委員協議会、青少年指導員協議会、PTAおよび民生委員児童委員などの代表者で構成する。

4 区選考会は、各地域選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。

5 区選考会は、区の区政会議、地域振興会、社会福祉協議会、青少年福祉委員協議会、青少年指導員協議会、PTA、民生委員児童委員および学校などの代表者で構成する。

 

(選考基準)

第5条

 青少年指導員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

⑴   当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。

⑵   青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

⑶   年齢満18歳以上50歳未満の者

ただし、新任の場合については48歳未満とすることが望ましい。

⑷  青少年指導員中の女性の比率が概ね3割程度になるよう選考されることが望ましい。

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年指導員に関し必要な事項は、生野区長が定める。

 

   附 則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年指導員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

3 この要綱は令和3年12月1日から施行する。

 

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