生野区青少年福祉委員要綱
2018年4月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、生野区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 青少年福祉委員の定数は概ね町会数とする。
(業務)
第3条 青少年福祉委員は、毎年度定める事業計画に沿って、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年指導員活動への支援に関すること
(2) 有害環境から青少年を守る社会環境浄化活動に関すること
(3) 地域における青少年の健全育成に関すること
(4) その他、青少年健全育成にかかる関係団体等との協議の上、区長が定める事項
(選考会の設置)
第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、区に区選考会を、各地域に地域選考会を設ける。
2 地域選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区選考会に推薦を行う。
3 地域選考会は、各地域の地域活動協議会、地域振興会、社会福祉協議会、青少年福祉委員協議会、青少年指導員協議会、PTAおよび民生委員児童委員などの代表者で構成する。
4 区選考会は、各地域選考会からの推薦について検討を行い、区長に推薦する。
5 区選考会は、区の区政会議、地域振興会、社会福祉協議会、青少年福祉委員協議会、青少年指導員協議会、PTA、民生委員児童委員および学校などの代表者で構成する。
(選考基準)
第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。
(1) 当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考することができる。
(2) 青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者
(3) 年齢満30歳以上65歳未満の者
ただし、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため、弾力的に運用することができる。
(4) 青少年福祉委員の推薦にあたっては、地域関係団体の長以外の人の登用をはかることが望ましい。
(5) 青少年指導員経験者の登用をはかることが望ましい。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、生野区長が定める。
附 則
1 この要綱は平成30年4月1日から施行する。
2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
3 この要綱は令和3年12月1日から施行する。
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