大阪市青少年福祉委員活動交付金生野区実施要領
2014年11月11日
ページ番号:288344
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、生野区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(算定基準額)
第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
(軽微な変更)
第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。
(1) 事業開催日の変更
(2) 支出内容の変更
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
対象活動 | 具体的な活動内容 | 算定の基準となる 年間実施回数/規模 | 算定基準額(円) |
---|---|---|---|
(1)青少年指導員活動への支援に関する活動 | 夜間巡視(指導ルーム)活動支援 | 年12回 1回10人 | 上限額 32,400円 1回上限 2,700円 |
(2)有害環境から青少年を守る社会環境浄化活動に関する活動 | 環境調査 | 年1回 | 上限額 32,000円 |
(3)地域における青少年健全育成に関する活動 | 健全育成事業支援 | 年1回 100人 | 上限額 145,000円 |
講演会、学習会 | 年1回 50人 | 上限額28,600円 | |
(4)委嘱業務にかかる事務費 | 事務費 | 交付対象経費の総額の10%まで |
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大阪市生野区役所 地域まちづくり課
〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)
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