生野区持続可能なまちづくり活動支援事業 選定会議設置要綱
2015年4月1日
ページ番号:294352
(目的)
第1条 この要綱は、生野区役所が主催する「生野区持続可能なまちづくり活動支援事業」を実施するにあたり、生野区役所地域まちづくり課と協働する事業提案にかかる事業の選定について、適正を期することを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、生野区持続可能なまちづくり活動支援事業選定会議(以下、「選定会議」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 選定会議の所管事務は、次のとおりとする。
(1)企画内容の審査及び審査に関する必要な事項について
(2)選定された事業へのアドバイス及びサポートに関すること
(3)その他事業の実施に関して必要なこと
(組織)
第4条 選定会議は、3名以内の委員で組織する。
2 委員の任期は、選定した事業の支援期間1年目の事業報告会開催日までとする。
ただし、生野区役所が委員の継続を依頼した場合は再任することができる。
3 選定会議に座長をおき、委員の互選によりこれを定める。
4 座長は、選定会議を代表し、議事等を総理する。
5 座長に事故があるときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 選定会議は、座長が召集する。
(委員の守秘義務)
第6条 委員は、選定会議の職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 選定会議の庶務は、生野区役所地域まちづくり課において行う。
(施行細目)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、座長が定める。
附則
この要綱は、平成27年1月14日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、平成28年1月22日から施行する。
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
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