大阪市生野区生涯学習ルーム事業実施要綱
2022年4月6日
ページ番号:300917
(事業目的)
第1条 生涯学習ルーム事業(以下「ルーム事業」という)は、区内小学校・義務教育学校、またはその跡地の特別教室等諸施設を活用し、地域住民の自主的な文化・学習活動や交流活動の場を提供するとともに、身近な講座等の開催を通じて、学習機会の提供を行い、地域における生涯学習活動の拠点としての役割を果たし、生涯学習の推進及びコミュニティづくりに寄与することを目的として実施する。
(役割分担)
第2条 「ルーム事業」は、教育委員会の職務権限に属する事務として、区長の補助執行により、実施するものであり、その役割は次のとおりとする。
(1) 区長は、各小学校区・義務教育学校区の住民が中心となり、地域の生涯学習の推進とコミュニティづくりを目的として活動する生涯学習ルーム運営委員会(以下「運営委員会」という。)との協働により、役割分担を定めたうえで事業を実施する。
(2) 運営委員会は、生涯学習推進員をはじめとする市民ボランティア・地域の諸団体の参画を得て、生野区及び教育委員会の支援のもと、各小学校区・義務教育学校区の特性に応じて、第5条に示す事業を実施する。
(運営委員会)
第3条 運営委員会には、地域の生涯学習推進のため大阪市から委嘱された生涯学習推進員を含めなければならない。
2 運営委員会は、委員の互選により委員長、会計責任者、監事(又は会計監査)、その他役員若干名を置き、委員会の構成については、区長あてに報告しなければならない。
3 委員長は運営委員会を代表し、会務を統轄する。会計責任者は会計事務を処理する。監事又は会計監査は運営委員会の経理を監査する。
4 委員長、その他の役員及び委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(実施方法)
第4条 ルーム事業は、大阪市の事業として実施するものであり、運営委員会に事業の管理・運営を委託して実施する。
2 区長は、運営委員会と調整のうえ、連絡調整や事業経費の負担等、必要に応じた支援を行う。
3 学校長は、ルーム事業の趣旨を踏まえ、実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対し指導・助言を行う。
4 基本備品の整備は教育委員会が行い、その財産の所有権は大阪市に属するものとする。
5 教育委員会は、本事業の全市における進捗管理、調査・研究及び生涯学習推進員などへの研修を行う。
(事業内容)
第5条 運営委員会は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。
(1) 講座等の開催。
(2) 自主的な文化・学習活動や交流の場の提供。
(3) その他目的を達成するために必要な事業。
2 利用については、概ね次のとおりとする。
(1) 利用対象者は原則として地域住民とする。
(2) 利用日時等は、学校を使用する場合は学校教育に支障のない範囲で学校長と調整、学校跡地を使用する場合は区長と調整のうえ決定する。
(3) 使用料は原則として無料とする。
(4) 利用申し込みの受付や利用調整は実施団体が行う。
(5) 管理運営責任者は、運営委員会委員長があたる。
(事業として実施できないもの)
第6条 事業として実施できないものは以下のとおりとする。
(1)公序良俗を乱すおそれのあるもの。
(2)建物又は付属設備を損傷するおそれのあるもの。
(3)政治的又は宗教的目的があると考えられるもの。
(4)営利を目的とした利用と考えられるもの。
(5)その他管理上支障があると考えられるもの。
(個人情報の取扱い)
第7条 第5条に示す事業を行う際に取得した個人情報等については、運営委員会が適正に管理するとともに、本事業の目的以外に使用しないものとする。
(施設の管理責任)
第8条 ルーム事業実施中の学校施設の管理責任については、主管者である生野区と教育委員会が負うものとし、当該施設管理者は責任を負わないものとする。
(事故の責任及び利用者の弁償責任)
第9条 利用者は、当該施設設備を故意に又は重大な過失により毀損若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責を負うものとする。
(事業委託)
第10条 運営の委託については、運営委員会と区長との間で契約を締結する。契約締結後、運営委員会は、事業計画書を区長へ提出し、その事業計画書に基づき事業の実施を行わなければならない。
2 運営委員会が業務を遂行するうえで要する事業委託金については、予算の範囲内で生野区が支出する。
3 事業委託金については、業務終了後速やかに、区長に出納証拠書類(領収書等)の写しを添付のうえ精算報告及び実績報告をしなければならない。
(関係書類の整備)
第11条 運営委員会は、事業委託金に係る経費の支出を明らかにした書類を常に整備し、当該年度に属する3月31日の翌日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、生野区及び教育委員会が別に定める。
附則 この要綱は平成25年4月1日から施行する。
附則 この要綱は令和3年4月1日から施行する。
附則 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
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