生野区の空家等対策(相談窓口の設置)
2020年2月6日
ページ番号:349304
生野区の空き家等対策(相談窓口の設置)
大阪市空家等対策計画と各区役所空家等対策アクションプラン等
生野区役所に空家相談窓口を設置しました。
平成28年4月1日から、倒壊等の危険や衛生上有害、景観を損なっているなど、放置することが不適切な状態にあると認められる「特定空家等」の対策を進めるため、区役所内に相談窓口を設置しました。
1相談・通報の受付時間 ・月曜日から金曜日 ・9時から17時30分(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く) |
2場所 ・生野区役所4階44番窓口 |
3問合せ先 ・生野区役所地域まちづくり課 電話06-6715-9923 |
特定空家等とは?
平成27年5月に全面施行された空家等対策の推進に関する特別措置法で は、次のいずれかに該当する空家を「特定空家等」と定義し、大阪市からの是 正指導の対象となります(第2条2項)。 1.そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 2.そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 |
大阪市では、この特定空家等の所有者に対して、情報提供、助言、勧告と段階的に指導を強化し、自主的な改善を促します。勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の優遇を受けられなくなります。さらに、命令を履行しないとき、十分でないときで、特に必要であると認められる場合、行政代執行という強制力を伴った是正措置が実施されます。
特定空家等を生み出さないために
空家等はあくまで所有者等に管理責任があることから、特定空家等を生み出さないよう、空家等を適切に維持管理していくことが重要です。ご自身が所有する空家等の利用や活用、処分等についてご相談がある場合には、相談内容に応じて専門家等へおつなぎいたします。下記の問い合わせ先にお電話を頂くか、区役所の担当窓口までお越しください。
近隣の特定空家等について
近隣の特定空家等については、物件の状況等についてお話をお聞きしたうえ、区役所職員が現地に赴き、通報者や地域の方、必要に応じて関係行政機関とも連携しながら、対応策を検討、実施してまいります。
実際、空家等については、所有者が特定できない場合など、必ずしも迅速な解決にいたらない場合もございますが、区役所としても区民の皆さんの協力も頂きながら、解決に向け一つずつ取り組んでまいります。
年度 | 通報件数 | 是正件数 |
令和元年度 | 41 件 | 50件 |
令和2年度 | 57 件 | 40件 |
空家対策相談機関一覧
<空き家に関する相談>
各区役所の空家に関する相談窓口、専門家団体等の相談窓口をご紹介しています。
大阪の空き家相談ホットライン(大阪府不動産コンサルティング協会)
空き家に関する相談窓口を紹介しています。
大阪の住まい活性化フォーラム『空き家・住まいの相談窓口』(大阪府)
不動産・建築物に関する窓口を紹介しています。
大阪市立住まい情報センターおおさか・あんじゅ・ネット(大阪市都市整備局)
住まいに関する窓口を紹介しています。
生野区役所が開催する空き家等セミナーなどをご案内しています。
空家の適正管理や利活用について、事前準備や利活用の方法などをご紹介しています。
空家の利活用に向けた良質なストックへの改修を促進するため、住宅の性能向上に資する改修や地域まちづくりに資する用途への改修に要する費用等に対して補助申請を開始します。
空き家の利活用等に活用可能な各局等の支援制度について紹介しています。
平成28年4月に創設された「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡取得の3000万円控除)に係る「被相続人居住用家屋等確認書」の申請についてご案内しています。
生野区らしいリノベーション暮らしを紹介しています。
不動産やまちづくりのコンサルタントやNPOなどの専門家の協力を得て、長屋や狭小宅地での建替えアイデアや老朽住宅放置のリスクなどを盛り込んだ冊子になります。
地域魅力創出建築物修景事業 建築物の修景に関する相談(修景相談)
大阪市では、市内の建築物の所有者の方を対象に、「地域魅力創出建築物修景事業」による修景相談をお受けしています。(相談無料)
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市生野区役所 地域まちづくり課
〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)
電話:06-6715-9734
ファックス:06-6717-1163