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生野区役所地域担当職員設置要綱

2019年1月8日

ページ番号:377102

生野区役所地域担当職員設置要綱


(目的)
第1条 生野区の「地域力の復興」に向け、地域活動や地域の担い手による地域運営を支援し、地域課題の解決に向けて区民と協働した取組みを推進することを目的として、生野区役所に地域担当職員(原則として小学校の区域単位とし、複数区域の担当も可能とする。以下同じ。)を置く。

(配置)
第2条 地域担当職員は、区職員の中から区長が選任する。
 2 地域まちづくり課長は地域担当職員の職務を統括する。

(職務)
第3条 地域担当職員は、担当する小学校区において、次の各号に掲げる活動を行う。
 (1) 地域の行事や地域活動に参加し、地域や地域活動の現状や課題を把握する。
 (2) 前号で得た情報や統計情報等に基づき、地域レポートを作成する。
 (3) 市や区の制度、事業、予算など、地域の活動に役立つ情報を提供する。
 (4) 地域が区に行う交付金の申請等について、助言・指導する。
 (5) 地域の主体的な連携・協働の取組みに必要な支援を行う。

(地域担当連絡調整会議)
第4条 第1条に定める目的に必要な連絡調整を行うとともに、地域担当職員相互間の情報共有を図るため、地域担当連絡調整会議を置く。
 2 地域担当連絡調整会議は、区長、副区長、区政推進担当課長、地域まちづくり課長及び地域担当職員で組織する。
 3 区長は、地域担当連絡調整会議を招集し、主宰する。
 4 区長が必要と認めるときは、第2項に規定する者以外の者に会議に出席を求めることができる。

(連携)
第5条 地域担当職員は、第1条に定める目的を達成するため、生野区課長会議や生野区行政連絡調整会議等を活用し、区役所内の各課、局、事業所、社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会、財団法人大阪市コミュニティ協会生野区支部協議会その他区内関係機関と連携を図らなければならない。

(協力)
第6条 区長及び地域まちづくり課長は、第1条に定める目的を達成するために必要があると認めるときは、地域担当職員以外の職員に対して、協力または応援を求めることができる。

(庶務)
第7条 地域担当職員の職務の遂行及び地域担当連絡調整会議の運営にかかる事務は、地域まちづくり課において行う。

(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、地域担当職員に関して必要な事項は、区長が定める。


附則
この要綱は、平成23年5月23日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

生野区役所 地域まちづくり課
電話: 06-6715-9059 ファックス: 06-6717-1163
住所: 〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所4階)