生野区地域福祉調整連絡会設置要綱
2019年1月8日
ページ番号:425637
(設置)
第1条 生野区役所(以下、「区役所」という。)と社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会(以下、「区社会福祉協議会」という。)において締結された「地域福祉活動の支援にかかる連携協定書」(以下、「協定書」という。)第4条に基づき、区役所と区社会福祉協議会における情報共有、連絡調整及び意見交換を行うための場として生野区地域福祉調整連絡会(以下、「連絡会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 連絡会は、生野区における地域福祉の推進に資するため、協定書の目的の達成に向けた具体的な取組みについて協議する。
(組織)
第3条 連絡会は、区長、副区長並びに区役所各課の担当者及び区社会福祉協議会の担当者をもって組織する。
(会議)
第4条 連絡会は、区長及び区社会福祉協議会会長が必要に応じて前条に定める者を招集して行う。その者の出席が不可能なときは代理の者が出席するものとする。
2 区長及び区社会福祉協議会会長は、必要と認めるときは、前条に定める者以外の者に出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、区役所総務課の総括のもとに、同保健福祉課において処理する。
(施行の細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市生野区役所 保健福祉課
〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所2階)
電話:06-6715-9857
ファックス:06-6715-9967