いくみんすこやか推進会議設置要綱
2019年1月8日
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いくみんすこやか推進会議設置要綱
(目的)
第1条 大阪市健康増進計画「すこやか大阪21(第2次)」に基づき、関係団体等と相互の連携を図りながら協働して地域 の課題を把握し、区民の健康づくりを積極的に推進するため、次の事項について意見を聴取することを目的として、「いくみんすこやか推進会議」(以下「会議」という。)を設置する。
(1)区民の健康づくりに関する事業の実施に関すること。
(2)健康づくりの効果的な普及啓発に関すること。
(3)その他、生野区民の健康づくりの推進に関すること。
(組織)
第2条 会議は、委員20名以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる団体から選出された者により構成する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、就任の日から翌年度の末日までとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
(座長等)
第4条 会議に座長及び副座長を置き、年度ごとに第1回目の会議において、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は会議の議事を進行する。
3 副座長は座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第5条 座長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 本会議の事務局は、生野区役所保健福祉課内に置く。
2 会議は事務局が召集する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、座長が定める。
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、保健福祉センター所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年6月28日から施行する。
2 この要綱は、平成29年7月13日から施行する。(一部改正)
(経過措置)
1 この要綱の改正前に選出された委員の任期については、第3条第1項の規定に関わらず平成31年3月31日までとする。
別表
生野区医師会
生野区歯科医師会
生野区薬剤師会
生野区食生活改善推進員協議会
生野区健康づくり推進協議会(カトレア会)
生野区生活習慣病予防教室終了者の会(ひまわり会)
生野区役所、生野区保健福祉センター
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