生野区役所シティプロモーション戦略会議設置要綱
2019年1月17日
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(設 置)
第1条 生野区役所に生野区役所シティプロモーション戦略会議(以下、「戦略会議」という。)を置く。
(目 的)
第2条 生野区のシティプロモーション戦略を推進するため、生野区役所内に全庁的な広報の企画編集体制を構築することにより、戦略および取組の総合的・効果的なマネジメントを図ることを目的とする。
(構 成)
第3条 戦略会議は、区長、副区長および担当課長をもって構成する。
(会議の招集等)
第4条 戦略会議は、区長が招集するものとする。
2 戦略会議における議長は区長とする。ただし、区長が出席できないときは、副区長が議長となる。
3 戦略会議に、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
(決議事項)
第5条 戦略会議は、次に掲げる事項について決議するものとする。
(1)シティプロモーション戦略における全体の基本方針・方向性・取組内容に関すること。
(2)前号の方針に基づく取組全般にかかる進捗管理およびPDCAに関すること。
(3)その他区長が必要と認める事項に関すること。
(専門部会)
第6条 シティプロモーション戦略を推進していくにあたり、個別具体的なテーマに関する企画立案や実施のための体制として、戦略会議のもとに生野区役所シティプロモーション戦略会議専門部会(以下、「専門部会」という。)を置く。
(専門部会の構成)
第7条 専門部会は、区長、副区長、個別のテーマに応じた所管の担当課長および担当職員、そして企画総務課広報担当職員で構成する。
(専門部会の招集等)
第8条 専門部会は、区長が招集するものとする。
2 専門部会における議長は区長とする。ただし、区長が出席できないときは、副区長が議長となる。
3 専門部会に、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
(専門部会の決議事項)
第9条 専門部会は、次に掲げる事項について決議するものとする。
(1)シティプロモーション戦略における個別テーマの方針・方向性・内容に関すること。
(2)前号の方針に基づく取組にかかる進捗管理およびPDCAに関すること。
(3)その他区長が必要と認める事項に関すること。
(庶 務)
第10条 戦略会議、専門部会及び連絡会議の庶務は、企画総務課のシティプロモーション担当において行う。
(施行の細則)
第11条 本要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成30年4月9日から施行する。(要綱制定)
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