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生きるチカラまなびサポート事業運営アドバイザー設置要綱

2019年1月7日

ページ番号:437560

(目的)

第1条 生野区役所が実施する「生きるチカラまなびサポート事業」の効果的な運営を図るため、生きるチカラまなびサポート事業運営アドバイザー(以下「運営アドバイザー」という。)を設置する。

 

(職務)

第2条 運営アドバイザーは、運営アドバイザー会議等において、高度な専門性と豊富な知識及び実績の見地から適切な指導、助言を与える。

 

(選任)

第3条 運営アドバイザーは、キャリア教育、性・生教育の分野で、高度な専門性と豊富な知識、経験及び実績を有する者のうちから、区長が選任する。

 

(任期)

第4条 運営アドバイザーの任期は、当該年度の3月31日までとし、再任は妨げない。

 

(守秘義務)

第5条 運営アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

 

(経費の負担)

第6条 運営アドバイザーが第2条の業務に従事した場合は、大阪市の「懇談会等行政運営上の会合等の委員その他の構成員に係る報償金の基準に関する要綱」により報償金を支払うものとする。

 

(事務局)

第7条 運営アドバイザーに関する事務局は、生野区役所地域まちづくり課において行うものとする。

 

(施行細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、区長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成30年6月1日から施行する。

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