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大阪市生野区災害時協力事業所・店舗等登録制度要綱

2020年1月10日

ページ番号:490940

(目的)

第1条 この要綱は、地震や風水害等の大規模災害時において、救援活動に協力する意思を有する生野区内又は近隣地域に所在する事業所・店舗等(以下「事業所」という。)を事前に登録することにより、地域における被災者支援及び復興等の活動を円滑に行うことを目的とする。

 

(協力内容)

第2条 事業所は災害時において、自らの安全が確保できた後、可能な範囲で次の協力を行う。

(1) 労務・技術(医療、介護、機械操作、通訳等)の提供

(2) 物資(飲料水、食料品、生活用品等)の提供

(3) 施設(駐車場、倉庫、オープンスペース等)の提供

(4) 資器材(重機、車両、発電機等)の提供

(5) その他災害対策に必要な協力、支援

 

(登録手続き等)

第3条 登録を希望する事業所は、生野区災害時協力事業所・店舗等登録(変更)申込書(様式第1号)により、区長に届け出るものとし、登録内容の変更についても同様とする。

2 区長は事業所からの届出があった場合は、その内容を確認し、生野区災害時協力事業所・店舗等登録証(様式第2号)により通知する。

3 前項の規定にかかわらず、区長は登録を希望する事業所が次のいずれかに該当するときは、登録の届出を受理しないものとする。

(1)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団

(2)  前号に掲げるもののほか、届出を受理することが適当でないと区長が判断する事業所

 

(登録期間)

第4条 登録期間は、登録証交付の日から当該年度の末日までとする。なお、事業所から登録辞退の申出がない場合については、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。

2 災害時協力事業所・店舗等の登録を辞退する場合は、辞退届(様式第3号)を提出すること。

 

(登録情報の公表)

第5条 区長は登録した事業所の名称及び所在地等を区ホームページ等で公表するものとする。ただし、事業所が公表を希望しない場合はこの限りではない。

 

(登録の取消)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業所の登録を取り消すものとする。

(1) 事業所が廃業、廃止又は解散したとき

(2) 事業所を第三者に譲渡または売買し、引き続き協力の意思が確認できないとき

(3) 事業所が事業等において法令等に違反したとき

(4) 生野区災害時協力事業所・店舗等登録辞退届(様式第3号)の提出により、辞退を申し出たとき

(5) 前各号に掲げるもののほか、登録しておくことが適当でないと区長が判断したとき

2 前項により登録を取り消したときは、区長は速やかにその旨を当該事業所へ通知するものとする。

 

(費用負担)

第7条 第2条の協力にかかる一切の経費については、事業所の負担とする。また、提供する自らの資器材等の物件の破損等についても同様とする。

 

(秘密の保持)

第8条 登録した事業所は、協力を通じて知り得た個人等の秘密を他に漏らしてはならない。本制度の登録事業所でなくなった場合も同様とする。

 

(登録情報の取扱)

第9条 登録された情報は、生野区役所(生野区災害対策本部)、生野消防署、生野区内自主防災組織で共有し、災害時に活用するものとする。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるものほか必要な事項は、区長が別に定める。

 

(附則)

  この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

 

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