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生野区役所乳幼児発達相談・心理相談業務会計年度任用職員要綱

2022年4月1日

ページ番号:492252

(目的)
第1条  この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される生野区役所乳幼児発達相談・心理相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)
第2条  会計年度任用職員の選考は、次のいずれかに該当する者から、筆記試験もしくは論述試験、及び面接試験の内容を総合的に勘案して行う。
(1)臨床心理士資格又は公認心理師資格を有する者
(2)公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者
(3)前各号に準ずる者であって、第4条に規定する業務を遂行するに必要な知識及び能力を有する者

(再度の任用)
第3条  再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

(業務内容)
第4条  会計年度任用職員は、次の業務に従事するものとする。
(1)1歳6か月児、3歳児健康診査事業における心理相談業務
(2)発達相談事業(フォロー健診)における心理相談業務
(3)4・5歳児発達障がい相談事業における心理相談業務
(4)育児教室(3か月児健診後のフォロー教室) 事業における心理相談業務
(5)乳幼児健診後の乳幼児と養育者への継続的支援業務
(6)発達障がいの早期発見、早期支援のための相談業務
(7)地域に出向く心理相談、発達障がいの理解を深める啓発業務
(8)庁内関係部署との連携(子育て支援室など)
(9)関係機関との連携(医療機関、療育機関、保育機関など)

(勤務時間等)
第5条  会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数   1日7時間30分の勤務時間で週4日以内の勤務日
(2)勤務時間   午前9時00分~午後5時30分間の7時間30分勤務
週30時間
(3)休憩時間   45分
※業務の都合により、勤務時間の割り振りを変更する場合がある。

(施行の細目)
第6条  この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に際し必要な事項は、生野区長が定める。

附 則
1  この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2  第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
3  この要綱は、令和4年4月1日から施行する。(一部改正)
4  この要綱は、令和4年6月1日から施行する。(一部改正)
5  この要綱は、令和4年8月1日から施行する。(一部改正)


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