生野区における産官学連携コーディネーター(会計年度任用職員)要綱
2024年11月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生野区における産官学連携コーディネーター(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 教育関係の職種の業務経験を有し、情報処理機器で文書作成やデータ入力業務をすみやかにかつ正確に行うことができるとともに、エクセル・ワードを操作できる者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)書類(エントリーシート)審査
(2)口述(面接)試験
2 その他、採用選考に必要な事項は、「生野区における産官学連携コーディネーター(会計年度任用職員)採用試験実施要領」で定める。
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)産官学連携コーディネート事務
(2)講座等カリキュラム作成支援事務
(3)『IKUNO未来科』カリキュラム作成補助事務
(4)IKUNO未来教育ネットワーク関係事務
(5)電話による問い合わせへの対応
(6)その他、学校再編に関する事務
(勤務地)
第5条 会計年度任用職員は、生野区役所地域まちづくり課に勤務するものとする。
(勤務時間等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次に掲げるいずれかを指定する。
(1)勤務日数は週4日で、勤務時間は午前9時から午後5時15分まで、休憩時間は午後0時15分から午後1時までとする。
(2)勤務日数は週5日で、勤務時間は午前9時から午後5時30分までの間の6時間、休憩時間は午後0時15分から午後1時までとする。
2 業務上必要があると認める場合には、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間を超えない範囲内において、前項の規定による勤務時間の割振りを変更することができる。
(休日)
第7条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4)その他、指定された曜日
2 課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第8条 その他必要な事項は、生野区長が定める。
附則 この要綱は、令和3年2月22日から施行する。
附則 この改正要綱は、令和5年1月20日から施行する。
附則 この改正要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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