生野区役所小学校跡地維持管理業務における会計年度任用職員要綱
2023年2月1日
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(目的)
第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生野区役所小学校跡地維持管理業務における会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任用及び採用選考)
第2条 会計年度任用職員の選考は、次の内容を総合的に勘案して行う。
(1)書類(エントリーシート)審査
(2)口述(面接)試験
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務内容)
第4条 会計年度任用職員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1)生野区内小学校跡地における各種点検等の調整、立会
(2)生野区内小学校跡地における除草、樹木剪定、清掃作業
(3)その他、生野区役所まちづくり推進担当課長(以下「課長」という。)が指定する業務
(勤務時間)
第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。
(1)勤務日数 1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日
(2)勤務時間 午前9時00分~午後5時15分
(3)休憩時間 午後0時15分~午後1時00分
(休日)
第6条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日及び土曜日
(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(4)月曜日から金曜日のうち課長が指定する1日
2 課長は、前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、生野区長が定める。
附則
この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年2月1改正)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
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