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生野区における地域防災力向上アドバイザー業務(会計年度任用職員)要綱

2022年2月1日

ページ番号:556083

(目的)

第1条 この要綱は、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、生野区における地域防災力向上アドバイザー業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任用及び採用選考)

第2条 情報処理機器を操作し、文書作成やデータ入力業務をすみやかにかつ正確に行うことができるとともに、エクセル・ワード・パワーポイントを操作できる者の内から、次の内容を総合的に勘案して行う。

(1)論述試験

(2)口述(面接)試験

(3)防災に関する高度な知識を持ち、防災講師等の経験が2年以上ある方

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小又は廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(業務内容)

第4条 地域防災訓練取組支援及び地区防災計画、地域別防災マップ作成支援、その他地域防災活動に関する業務とする。

 

(勤務時間等)

第 5 条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は、次のとおりとする。

(1)「勤務日数」

  1日6時間の勤務時間で、週5日の勤務日

(2)「勤務時間」

  午前10時15分から午後5時00分までの間の6時間

(3)「休憩時間」

  勤務時間内の45分間を指定するものとする。

※業務の都合により、勤務時間の割り振りを変更する場合がある。

 

(休日)

第6条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日及び土曜日

(2)国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3)12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4)その他、指定された曜日

2 課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日及び勤務時間を別に定めることができる。

3 課長は、前2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(その他)

第7条 その他必要な事項は、生野区長が定める。

 

  附 則  この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

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