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狂犬病予防注射に関する手続き

2023年3月1日

ページ番号:574527

 犬の飼い主は、生後91日以上の飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせ、「注射済票」の交付を受け、注射を受けた飼い犬に着けておかなければなりません。

 生野区内で犬を飼育している方は、動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合、動物病院で発行された「注射済証」を生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)へ提示し、「注射済票」の交付を受けてください。(交付手数料:550円)

 大阪市委託動物病院大阪市の集合注射会場(毎年4月に実施)では、予防注射と注射済票の交付手続きを併せて行うことができます。

大阪市の注射済票の写真 

大阪市の注射済票
票の色は年度ごとに変わります。

狂犬病について

 狂犬病は、人も動物も発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。狂犬病予防法が制定される1950年以前、日本国内では多くの犬や人が狂犬病に感染し死亡していました。このような状況下で狂犬病予防法が施行され、犬の登録や予防注射、野犬の抑留が徹底されて、1957年に狂犬病は撲滅されました。

 しかし、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域では、依然として狂犬病が発生しており、毎年推計5万人以上が亡くなっています。国際交流の盛んな現代において、日本は常に狂犬病が侵入する脅威にさらされており、侵入に備えた対策が必要です。

 もし狂犬病が日本に侵入しても、多くの犬が予防注射を受けていれば、狂犬病の流行を防ぐことができます。そのためには、犬の飼い主一人一人が狂犬病に関して正しい知識を持ち、飼い犬の登録と狂犬病予防注射を確実に行うことが必要です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所保健福祉課健康増進グループ
住所: 〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所2階)
電話: 06-6715-9973 ファックス: 06-6712-0652

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