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飼い犬の届出(マイクロチップを装着している場合)

2022年11月1日

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環境省指定登録機関への登録

 令和4年6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬へのマイクロチップの装着と環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」別ウィンドウで開くへの登録が義務付けられました。マイクロチップを装着され、指定登録機関の登録を受けた犬を購入、譲渡された飼い主は、指定登録機関で自分の住所や氏名、電話番号等を変更登録する必要があります。

 また、一般の飼い主が新たに飼い犬にマイクロチップを装着した場合は、指定登録機関別ウィンドウで開くで登録を行う必要があります。

 登録後、登録事項に変更が生じた場合や犬が死亡した場合は、指定登録機関別ウィンドウで開くへ届出を行ってください。

※令和4年6月1日の法施行前にマイクロチップの民間登録団体で登録を行い、生野区役所へ申請して鑑札の交付を受けた犬の変更届出等については、飼い犬の届出(マイクロチップを装着していない場合)をご参照ください。なお、手続きを行って指定登録機関別ウィンドウで開くの登録を受けることもできます。指定登録機関への登録後は、装着しているマイクロチップが鑑札とみなされますので、お手持ちの鑑札を生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口) へ返還してください。

 

狂犬病予防法に基づく登録

 狂犬病予防法に基づき、生後91日齢以上の犬について、飼い主は犬の所在地の自治体へ登録を申請し、鑑札の交付を受けなければなりません。

 令和4年11月1日以降、環境省指定登録機関「犬と猫のマイクロチップ情報登録」別ウィンドウで開くで登録や変更登録、死亡届出等が行われた際に、犬の所在地が大阪市の場合は、その情報が本市へ通知されるようになりました。本市では、その情報をもとに登録や届出の受付を行うため、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口)での手続きが原則不要になりました。このとき、装着したマイクロチップが狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされますので、鑑札の交付を受ける必要はありません。(狂犬病予防法の特例制度

※令和4年10月31日以前に指定登録機関別ウィンドウで開くで登録を行った場合、その登録内容は本市に通知されていません。ご不明な点につきましては、生野区役所 保健福祉課健康増進担当(2階25番窓口) (電話 06-6715-9973)へお問い合わせください。

※大阪市から狂犬病予防法の特例制度に参加していない自治体へ転出された場合は、犬の鑑札の交付を受ける必要がありますので、新住所地の自治体(犬の登録事務担当)へご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市生野区役所 保健福祉課 健康増進グループ
住所: 〒544-8501 大阪市生野区勝山南3丁目1番19号(生野区役所2階)
電話: 06-6715-9973 ファックス: 06-6712-0652

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